○松川村コミュニティ集会施設設置等に関する条例

昭和59年3月12日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は,松川村コミュニティ集会施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 松川村住民のコミュニケイションを促進する目的をもってその利用に供するため,この施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 松川村コミュニティ集会施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

コミュニティ集会施設 板取南

松川村711番地23

コミュニティ集会施設 南神戸会館

松川村4361番地60

コミュニティ集会施設 赤芝

松川村5721番地786

(管理の委託)

第4条 村長は,施設の管理について次のとおり委託する。

(1) コミュニティ集会施設 板取南 板取区

(2) コミュニティ集会施設 南神戸会館 南神戸区

(3) コミュニティ集会施設 赤芝 東松川南区

(管理条件)

第5条 施設の管理条件は,次によるものとする。

(1) 管理責任者を定め,村長の許可を受けなければならない。

(2) 管理責任者は,施設の目的をよくわきまえ,衛生に留意し清潔を保ち善良な管理に努めなければならない。

(3) 管理責任者は,施設の破損及び汚損等に意を払い修復し,常に保全に努めなければならない。

(管理委託期間)

第6条 委託期間は,村長が必要と認める当分の間とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,施設の管理運営に関し必要な事項は,村長が定める。

附 則

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和61年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和62年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成元年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成2年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成5年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成6年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成6年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成7年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成9年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成9年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成12年条例第24号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第8号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第5号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

松川村コミュニティ集会施設設置等に関する条例

昭和59年3月12日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年3月12日 条例第3号
昭和61年2月24日 条例第6号
昭和62年12月24日 条例第21号
平成元年3月31日 条例第14号
平成2年3月30日 条例第9号
平成5年3月12日 条例第9号
平成6年3月1日 条例第10号
平成6年9月12日 条例第19号
平成7年3月30日 条例第12号
平成9年3月31日 条例第13号
平成9年12月26日 条例第32号
平成12年3月9日 条例第24号
平成17年3月10日 条例第8号
平成29年3月7日 条例第5号