○行政区に遊び場設置事業補助金交付要綱

昭和55年7月18日

告示第2号

(趣旨)

第1 この要綱は,行政区(以下「区」という。)が青少年の育成及び社会教育の振興に資するために区に遊び場設置事業に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2 補助金交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は,次の各号に定める要件を満たす事業とする。

(1) 水田を転換すること。

(2) 区に1箇所(面積10アール以上)3年以上継続を原則とする。ただし,1箇所以上特に必要を要する区については,協議の上決定をすること。

(3) 遊び場及び遊具が,常に良好な状態で管理されていること。

(補助率)

第3 補助金交付の額は,遊び場設置補助事業の面積割とする。

2 設置補助事業面積10アールに対して12万円以内とし,10アールを超え1アール増すごとに1アールにつき1万2,000円以内を加算するものとする。ただし,一行政区,30万円を限度とする。

(補助金交付の申請)

第4 規則第3条に規定する申請は,行政区遊び場設置事業(継続)補助金交付申請書(様式第1号)により提出するものとする。

2 規則第3条に規定する関係書類は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 位置を示した地図

(2) 土地所有者及び耕作者の行政区遊び場設置事業承諾書(様式第2号)

(3) 利用の計画書

3 前項の書類の提出部数は1通とし,その提出期限は毎年5月末日とする。

(補助金交付の内定)

第5 村長は,第4の規定により提出された申請書を審査の上補助事業として適当と認めたときは,30日以内に補助金交付内定の通知を申請者にするものとする。

(実績報告)

第6 規則第12条第1項に規定する実績報告は,行政区遊び場設置補助事業実績報告書(様式第3号)により,12月10日までに村長に提出するものとする。

2 村長は,前項の実績報告を受けたときはこれを審査し,及び現地確認の上適当と認めた場合は,行政区遊び場設置事業補助金確定通知書を補助事業者に交付するものとする。

(補助金の返還)

第7 村長は,補助金の交付を受けた者がこの要綱に違反し,事業の実施が不適当と認められたときは,既に交付した補助金の全部又はその一部の返還を命ずることができる。

附 則

この告示は,昭和55年度の補助事業から適用する。

附 則(昭和58年告示第9号)

この要綱は,公布の日から施行し,昭和58年度の事業から適用する。

附 則(昭和62年告示第1号)

この要綱は,公布の日から施行し,昭和62年度の事業から適用する。

附 則(平成15年要綱第2号)

この要綱は,平成15年4月1日から施行する。

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行政区に遊び場設置事業補助金交付要綱

昭和55年7月18日 告示第2号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年7月18日 告示第2号
昭和58年9月1日 告示第9号
昭和62年3月16日 告示第1号
平成15年3月7日 要綱第2号