○松川村生涯学習推進会議設置要綱
平成3年2月4日
告示第1号
(設置)
第1条 生涯学習に関する施策を総合的に企画調整し,推進するために松川村生涯学習推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 推進会議に会長,副会長及び委員を置く。
2 会長は,村長をもって充てる。
3 副会長は,会長の指名による。
4 委員は,一般行政,教育及び公民館から関係職員を,一般から学識経験者を村長が委嘱する。
5 学識経験者の委員は,10人以内とする。
(任期)
第3条 学識経験者の委員の任期は,2年とする。ただし,委員に欠員を生じたときは補欠委員を委嘱し,その任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長の職務)
第4条 会長は,推進会議を総括する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(委員の職務)
第5条 委員は,会長の命に基づき生涯学習に関する施策を総合的に企画調整し,推進する。
(会議)
第6条 推進会議は会長が招集し,会議の議長となる。
(専門委員)
第7条 推進会議に専門事項を調査研究させるため,必要があるときは,専門委員を置くことができる。
2 専門委員及び役員は,推進会議委員又はその他関係機関の職員及び学識経験者のうちから,会長が委嘱する。
3 専門委員は,当該専門事項に関する調査研究を終了したときは,解任されるものとする。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は,教育委員会事務局で行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,推進会議において必要な事項は,会長が別に定める。
附 則
この要綱は,公布の日から施行する。
附 則(平成6年告示第6号)
この要綱は,平成6年4月1日から施行する。