○松川村いじめ等対策連絡協議会設置要綱

平成10年8月3日

教委要綱第2号

(設置)

第1条 松川小中学校のいじめ等の実態把握や根絶の方法について問題の解決を図るため松川村いじめ等対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は,次の事項について協議する。

(1) いじめ等の実態把握と根絶のための方策の検討

(2) いじめ等の具体的相談,援助活動

(3) いじめ等について家庭や地域社会との協力連携

(4) その他会長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は別表に掲げる職にある者をもって組織する。

2 協議会に会長,副会長を置き,委員の互選により定める。

3 必要に応じ小委員会を置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は,1年とする。ただし再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 協議会は,必要に応じ会長が招集し,会長が議長となる。

(事務局)

第6条 協議会の事務局は,教育委員会総務学校課に置く。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

附 則

この要綱は,公布の日から施行する。

附 則(平成13年教委要綱第2号)

この要綱は,公布の日から施行する。

附 則(平成16年要綱第5号)

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

別表

協議会委員役職名

小中学校の校長 2名

小中学校のPTA会長 2名

小中学校のいじめ等対策委員会代表 2名

主任児童委員 2名

人権擁護委員 1名

子ども会育成会連絡協議会会長 1名

教育委員 2名

学校教育相談員 1名

松川村いじめ等対策連絡協議会設置要綱

平成10年8月3日 教育委員会要綱第2号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年8月3日 教育委員会要綱第2号
平成13年6月18日 教育委員会要綱第2号
平成16年3月22日 要綱第5号