○松川村スポーツ推進委員設置規則

昭和38年5月1日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき,松川村スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は,住民のスポーツの推進に関し次の事項を行う。

(1) スポーツの実技に関すること。

(2) スポーツの活動の促進のための組織の育成に関すること。

(3) 学校公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業の協力に関すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツの行事又は事業に対する協力に関すること。

(5) 住民一般のスポーツについての理解を深めることに関すること。

(6) その他住民のスポーツ振興のための指導助言に関すること。

(定数)

第3条 委員の定数は,9人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 松川村教育委員会(以下「委員会」という。)は,前項の規定にかかわらず,特別の理由があると認めるときは,同項の期間中においても,委員を解嘱することがある。

(服務)

第5条 委員は,相互に密接に連絡し,協力しなければならない。

2 委員は,その職務を遂行するに当たって法令,条例及び委員会の定める規則に従わなければならない。

3 委員は,その職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は,常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が定める。

附 則

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(昭和46年教委規則第1号)

この規則は,昭和46年4月1日から施行する。

附 則(平成3年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成7年教委規則第3号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成12年教委規則第1号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成27年教委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

松川村スポーツ推進委員設置規則

昭和38年5月1日 教育委員会規則第6号

(平成27年6月23日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和38年5月1日 教育委員会規則第6号
昭和46年1月22日 教育委員会規則第1号
平成3年4月1日 教育委員会規則第2号
平成7年3月13日 教育委員会規則第3号
平成12年3月22日 教育委員会規則第1号
平成23年9月12日 規則第6号
平成27年6月23日 教育委員会規則第8号