○松川村スポーツ推進委員設置規則
昭和38年5月1日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき,松川村スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は,住民のスポーツの推進に関し次の事項を行う。
(1) スポーツの実技に関すること。
(2) スポーツの活動の促進のための組織の育成に関すること。
(3) 学校公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業の協力に関すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツの行事又は事業に対する協力に関すること。
(5) 住民一般のスポーツについての理解を深めることに関すること。
(6) その他住民のスポーツ振興のための指導助言に関すること。
(定数)
第3条 委員の定数は,9人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(服務)
第5条 委員は,相互に密接に連絡し,協力しなければならない。
2 委員は,その職務を遂行するに当たって法令,条例及び委員会の定める規則に従わなければならない。
3 委員は,その職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は,常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和46年教委規則第1号)
この規則は,昭和46年4月1日から施行する。
附 則(平成3年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成7年教委規則第3号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年教委規則第1号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成27年教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。