○松川中学校クラブハウス使用規則

昭和57年4月16日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は,松川中学校クラブハウス(以下「クラブハウス」という。)を中学校教育に支障のない範囲で一般村民に開放し,使用する者の安全と秩序を保持し,併せて器材の保全を図って効率的な運営を図ることを目的とする。

(使用の許可)

第2条 クラブハウスを使用しようとする者は,松川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。ただし,次の各号の一に該当するときは,使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は器材を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 営業を目的として使用するとき。

(5) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。

(使用者の心得)

第3条 クラブハウスを使用する者は,秩序の維持について教育委員会の指示に従わなければならない。

(使用時間)

第4条 クラブハウスの使用時間は,平日・土曜日は午後6時から9時10分まで,日曜日は午前9時から午後9時10分までとする。ただし,教育委員会が必要と認めたときは,この限りではない。

(使用申込)

第5条 クラブハウスを使用しようとする者は,松川村中学校クラブハウス使用申込書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は,クラブハウスの使用に際して管理者の指示に従うほか,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 特別の場合を除き,器具・器材をクラブハウス外へ持ち出さないこと。

(2) クラブハウスの施設・設備,器具・器材をき損しないこと。

(3) 火気には特別に注意し,指定場所以外は絶対に喫煙しないこと。

(4) 常にクラブハウス内の清潔を旨とし,下履のまま立入らないこと。

(5) 他の使用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。

(6) 使用後は設備及び器具・器材を原状に復し,清掃のうえ管理者の査収を受けること。

(使用の停止)

第7条 使用者が次の各号の一に該当するときは,使用を停止し,又は許可の取消しをすることができる。

(1) 使用条件又は許可条件に違反する行為があると認められるとき。

(2) この規則に違反すると認められるとき。

(3) その他クラブハウスの使用に関し,不適当な行為があると認められるとき。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が定める。

附 則

この規則は,公布の日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。

画像

松川中学校クラブハウス使用規則

昭和57年4月16日 規則第14号

(昭和57年4月16日施行)