○松川中学校クラブハウス使用規則
昭和57年4月16日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は,松川中学校クラブハウス(以下「クラブハウス」という。)を中学校教育に支障のない範囲で一般村民に開放し,使用する者の安全と秩序を保持し,併せて器材の保全を図って効率的な運営を図ることを目的とする。
(使用の許可)
第2条 クラブハウスを使用しようとする者は,松川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。ただし,次の各号の一に該当するときは,使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は器材を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 営業を目的として使用するとき。
(5) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。
(使用者の心得)
第3条 クラブハウスを使用する者は,秩序の維持について教育委員会の指示に従わなければならない。
(使用時間)
第4条 クラブハウスの使用時間は,平日・土曜日は午後6時から9時10分まで,日曜日は午前9時から午後9時10分までとする。ただし,教育委員会が必要と認めたときは,この限りではない。
(使用申込)
第5条 クラブハウスを使用しようとする者は,松川村中学校クラブハウス使用申込書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は,クラブハウスの使用に際して管理者の指示に従うほか,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 特別の場合を除き,器具・器材をクラブハウス外へ持ち出さないこと。
(2) クラブハウスの施設・設備,器具・器材をき損しないこと。
(3) 火気には特別に注意し,指定場所以外は絶対に喫煙しないこと。
(4) 常にクラブハウス内の清潔を旨とし,下履のまま立入らないこと。
(5) 他の使用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。
(6) 使用後は設備及び器具・器材を原状に復し,清掃のうえ管理者の査収を受けること。
(使用の停止)
第7条 使用者が次の各号の一に該当するときは,使用を停止し,又は許可の取消しをすることができる。
(1) 使用条件又は許可条件に違反する行為があると認められるとき。
(2) この規則に違反すると認められるとき。
(3) その他クラブハウスの使用に関し,不適当な行為があると認められるとき。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。