○松川村福祉委員設置要綱
昭和52年12月10日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は,松川村福祉委員(以下「委員」という。)を設置し,松川村の福祉事務の円滑な運営と村民福祉の増進を図ることを目的として必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 委員の定数は,24人とする。
(委嘱)
第3条 委員は,民生児童委員を村長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長2人を置く。
2 副会長は会長を補佐し,会長事故あるときは,あらかじめ会長が指名した副会長がその職務を代理する。
(職務の内容)
第6条 委員の職務は,次に掲げるものとする。
(1) 村の福祉に関する調査及びその業務の協力
(2) 必要に応じて地域住民への生活相談及び指導
(3) 前2号のほか必要と認める事項
(執務基準)
第7条 委員は,その職務を遂行するに当たっては,個人の人格を尊重し,その身上に関する秘密を守り,人種信条,性格,社会的身分又は門地によって差別的又は優先的な取扱いをすることなく,かつ,その処理は実情に即して合理的に行わなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この要綱は,公布の日から施行し,昭和52年12月1日から適用する。
附 則(昭和56年告示第2号)
この要綱は,公布の日から施行し,昭和55年12月1日から適用する。
附 則(昭和58年告示第14号)
この要綱は,昭和58年12月1日から施行する。
附 則(昭和61年告示第5号)
この要綱は,昭和61年12月1日から施行する。
附 則(平成4年告示第9号)
この要綱は,平成4年12月1日から施行する。
附 則(平成5年告示第9号)
この要綱は,平成6年1月1日から施行する。
附 則(平成7年告示第11号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成7年12月1日から適用する。
附 則(平成8年告示第32号)
この要綱は,平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成14年要綱第17号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附 則(平成28年要綱第14号)
この要綱は,公布の日から施行する。