○松川村総合福祉計画策定委員会設置規程
平成10年12月7日
規程第15号
(設置目的)
第1条 松川村総合福祉計画の策定にあたり,広く保健医療福祉関係者等から意見を聞くため松川村総合福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は,15名以内をもって組織し,保健医療福祉関係者及び知識経験を有する者のうちから,村長が委嘱する委員をもって構成する。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の中から互選する。
2 委員長は,会議を総括する。
3 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は,委員長が招集する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,福祉課が行う。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関して必要な事項は委員長が別に定める。
附 則
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成13年規程第3号)
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規程第6号)
この規程は,平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成22年訓令第4号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。