○松川村高齢者・障害者サービス調整チーム設置要綱
平成4年2月7日
告示第1号
(設置)
第1条 高齢者及び心身障害児・者(以下「障害者」という。)の多様なニーズに見合う福祉,保健,医療等の各種サービスを総合的に調整,推進するため,松川村高齢者・障害者サービス調整チーム(以下「調整チーム」という。)を置く。
(事業)
第2条 調整チームは,次に掲げる事業を行う。
(1) 保健師,保健補導員,ホームヘルパー等の訪問,相談活動を通じての援護を必要とする者のニーズの把握
(2) 福祉,保健,医療等の連携を図るための要援護老人・障害者等台帳の作成
(3) 高齢者や障害者の健康状態,経済状態,家庭環境等を踏まえた具体的処遇方策の確立
(4) 精神,難病等の疾患を持つ処遇困難な高齢者や障害者に係る保健所保健・福祉サービス調整推進会議との連携
(5) 関係サービス提供機関へのサービス提供の要請
(委員)
第3条 調整チームの委員は,別表に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
2 委員のうち,1人を委員長とし,福祉課長の職にある者をもって充てる。
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員長は会務を総理し,調整チームを代表する。
2 委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 調整チームの会議は,委員長が招集し,議長となる。
(庶務)
第7条 調整チームの庶務は,福祉課が行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,調整チームの運営に必要な事項は,委員長が定める。
附 則
1 この要綱は,平成4年2月10日から施行する。
2 従前の松川村高齢者サービス調整チーム設置要綱(昭和62年松川村要綱第7号)は,廃止する。
附 則(平成6年告示第5号)
この要綱は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成12年告示第18号)
この要綱は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年要綱第6号)
この要綱は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年要綱第6号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から適用する。
附 則(平成16年要綱第8号)
この要綱は,平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成22年要綱第7号)
この要綱は,平成22年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
松川村高齢者・障害者サービス調整チーム委員
区分 | 職名等 |
県・保健所 | 保健師 |
医師会等 | 医師 |
医療関係 | 医療関係者 |
福祉事務所 | 社会福祉主事 身体障害者福祉司 |
知識経験を有する者 | 老人福祉施設関係者 民生委員協議会会長 民生委員協議会副会長 保健補導員会長 社会福祉協議会専門員 社会福祉協議会ホームへルパー |
村職員 | 福祉課長 健康推進係長 福祉係長 保健師 |