○松川村高齢者・障害者サービス調整チーム設置要綱

平成4年2月7日

告示第1号

(設置)

第1条 高齢者及び心身障害児・者(以下「障害者」という。)の多様なニーズに見合う福祉,保健,医療等の各種サービスを総合的に調整,推進するため,松川村高齢者・障害者サービス調整チーム(以下「調整チーム」という。)を置く。

(事業)

第2条 調整チームは,次に掲げる事業を行う。

(1) 保健師,保健補導員,ホームヘルパー等の訪問,相談活動を通じての援護を必要とする者のニーズの把握

(2) 福祉,保健,医療等の連携を図るための要援護老人・障害者等台帳の作成

(3) 高齢者や障害者の健康状態,経済状態,家庭環境等を踏まえた具体的処遇方策の確立

(4) 精神,難病等の疾患を持つ処遇困難な高齢者や障害者に係る保健所保健・福祉サービス調整推進会議との連携

(5) 関係サービス提供機関へのサービス提供の要請

(6) 前各号に掲げるもののほか,前条の目的を達成するため必要と認める事業

(委員)

第3条 調整チームの委員は,別表に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

2 委員のうち,1人を委員長とし,福祉課長の職にある者をもって充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員長は会務を総理し,調整チームを代表する。

2 委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 調整チームの会議は,委員長が招集し,議長となる。

(庶務)

第7条 調整チームの庶務は,福祉課が行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,調整チームの運営に必要な事項は,委員長が定める。

附 則

1 この要綱は,平成4年2月10日から施行する。

2 従前の松川村高齢者サービス調整チーム設置要綱(昭和62年松川村要綱第7号)は,廃止する。

附 則(平成6年告示第5号)

この要綱は,平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成12年告示第18号)

この要綱は,平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年要綱第6号)

この要綱は,平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年要綱第6号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から適用する。

附 則(平成16年要綱第8号)

この要綱は,平成16年7月1日から施行する。

附 則(平成22年要綱第7号)

この要綱は,平成22年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

松川村高齢者・障害者サービス調整チーム委員

区分

職名等

県・保健所

保健師

医師会等

医師

医療関係

医療関係者

福祉事務所

社会福祉主事

身体障害者福祉司

知識経験を有する者

老人福祉施設関係者

民生委員協議会会長

民生委員協議会副会長

保健補導員会長

社会福祉協議会専門員

社会福祉協議会ホームへルパー

村職員

福祉課長

健康推進係長

福祉係長

保健師

松川村高齢者・障害者サービス調整チーム設置要綱

平成4年2月7日 告示第1号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成4年2月7日 告示第1号
平成6年3月22日 告示第5号
平成12年3月31日 告示第18号
平成13年3月9日 要綱第6号
平成14年3月28日 要綱第6号
平成16年6月9日 要綱第8号
平成22年9月24日 要綱第7号