○松川村人にやさしい建築物整備促進事業補助金交付要綱

平成7年12月18日

告示第10号

(趣旨)

第1 この要綱は,本格的な高齢社会の到来,都市化の進展等に対応して,高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)に配慮したまちづくりの推進を図り,高齢者等の社会参加を促進するため,人にやさしいまちづくり事業制度要綱(平成6年6月23日付け建設省住街発第64―2号建設省住宅局長通達。以下「局長通達要綱」という。)に規定する認定建築物の建築を行う者(以下「施行者」という。)に対し,予算の範囲内で補助金を交付することについて,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助率)

第2 第1に規定する補助金の交付の対象となる経費及び補助率は,次のとおりとする。

補助対象経費

補助率

局長通達要綱第7の2の(1)から(3)までに掲げる整備に要する経費

3分の2以内

(交付申請の様式等)

第3 規則第3条の規定による申請は,人にやさしい建築物整備促進事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第3条に規定する関係書類は,次のとおりとする。

(1) 実施計画表

(2) 交付申請額の算出の明細書

(3) 高齢者,身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)第5条第3項に規定する認定建築物の認定通知書の写し

(4) 設計図書(位置図,平面図等)

(5) その他村長が必要と認める書類

3 前2項の書類の提出期限は,別に定める。

(補助金の経理等)

第4 施行者は,補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類,帳簿等を作成しておかなければならない。

(変更申請等の様式)

第5 規則第5条の規定による承認の申請は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める書類を提出して行うものとする。

(1) 補助事業の内容の変更をしようとするとき。人にやさしい建築物整備促進事業内容変更承認申請書(様式第2号)

(2) 補助事業を中止し,又は廃止しようとするとき。人にやさしい建築物整備促進事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき。人にやさしい建築物整備促進事業完了期限延長承認申請書(様式第4号)

(実績報告の様式)

第6 規則第12条に規定する実績報告は,人にやさしい建築物整備促進事業実績報告書(様式第5号)によるものとする。

2 規則第12条に規定する関係書類は,次のとおりとする。

(1) 補助金精算調書

(2) 工事費支払内訳

(3) 設計図書(位置図,平面図等)

(4) 事業完了写真

(5) その他参考となる資料

3 前2項に規定する書類の提出期限は,補助事業が完了した日から起算して10日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金の交付請求)

第7 規則第4条に規定する補助金の交付を請求しようとするときは,人にやさしい建築物整備促進事業補助金交付請求書(様式第6号)によるものとする。

(書類の提出部数)

第8 この要綱の規定により村長に提出する書類の部数は,1部とする。

(補則)

第9 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この要綱は,公布の日から施行し,平成7年4月3日から適用する。

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松川村人にやさしい建築物整備促進事業補助金交付要綱

平成7年12月18日 告示第10号

(平成7年12月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成7年12月18日 告示第10号