○松川村災害見舞金等支給要綱

昭和54年12月21日

告示第15号

(趣旨)

第1 この要綱は,松川村内において発生した災害により村民が災害を受けた場合,被災者又はその遺族に対し,災害見舞金又は弔慰金(以下「災害見舞金等」という。)を支給することについて,必要な事項を定めるものとする。

(災害の定義)

第2 この要綱において,災害等の定義は,次のとおりとする。

(1) 災害 暴風,豪雨,洪水,地震その他異常な自然現象による災害及び火災をいう。

(2) 被災者 松川村に住所を有する者で災害により被害を受けた者をいう。

(3) 住宅 現実に居住のため使用している建物をいう。

(災害見舞金)

第3 災害見舞金は,災害によって住宅が被害を受けた場合に当該被災者に対して支給するものとする。

(弔慰金)

第4 弔慰金は,被災者が死亡した場合に当該被災者の葬祭を行う遺族に対して支給するものとする。

(災害見舞金等の額)

第5 災害見舞金等の支給額は,別表の範囲内で被害の程度により村長が定めた額とする。

(災害見舞金等の支給)

第6 村長は,災害見舞金等を支給しようとするときは,その事由を確認し支給の可否を決定する。

(支給の制限)

第7 村長は,災害が被災者の故意又は重大な過失によるものであると認めた場合は,災害見舞金等の全部又は一部を支給しないことができる。

(適用除外)

第8 災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和53年松川村条例第22号)に基づく災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給を受けた者については,この要綱は適用しない。

附 則

この要綱は,公布の日から施行する。

附 則(昭和57年告示第14号)

この要綱は,公布の日から施行し,昭和57年7月10日以後に生じた災害に対し適用する。

別表(第5関係)

(単位:円)

災害の種別

被害状況

支給額

火災

全焼

50,000

半焼

30,000

一部焼失

15,000

暴風,豪雨,地震等の自然災害

全壊

50,000

全流失

50,000

全埋没

50,000

半壊

30,000

一部崩壊

15,000

床上浸水

15,000

床上土砂流入

15,000

上記の災害で人命にかかわるもの

死亡

50,000

被害等の認定基準

全壊

(全流失全埋没全焼失を含む。)

住家が滅失したもので,具体的には住家の損壊,焼失若しくは流出した部分の床面積が,その住家の延床面積の70パーセント以上に達した程度のもの又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価50パーセント以上に達した程度のものとする。


半壊

(半流失半埋没半焼失を含む。)

住家の損壊がはなはだしいが補修すれば元どおりに再使用できる程度のもの,具体的には損壊部分がその住家の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満のもの又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価20パーセント以上50パーセント未満のものとする。

一部破損

住家の損壊程度が半壊に達しない程度のものとする。

床上浸水

浸水が,その住家の床上以上に達した程度のもの又は土砂のたい積等により一時的に居住することができない状態となったもの

松川村災害見舞金等支給要綱

昭和54年12月21日 告示第15号

(昭和57年12月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和54年12月21日 告示第15号
昭和57年12月10日 告示第14号