○松川村社会就労センター管理規則
昭和57年1月11日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,松川村社会就労センターの設置及び管理に関する条例(平成15年松川村条例第7号)第6条の規定に基づき,松川村社会就労センター(以下「社会就労センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(方針)
第1条の2 前条の目的を達成するため,社会就労センター利用者の生活の向上,技能の修得及び自立の助長を図る等管理及び運営に万全を期するものとする。
(職員の職務内容)
第2条 社会就労センターに所長,事務員,指導員その他必要な職員を置く。
2 所長は,職員のうちから村長が任命する。
3 所長は,村長の命を受けて,社会就労センターに関する業務一切を管理し処理する。
4 事務員は,所長の命を受けて社会就労センターの事務を処理する。
5 指導員は,所長の命を受けて作業員の技術指導に従事する。
6 その他の職員は,それぞれ上司の命を受けて社会就労センターの業務に従事する。
(定員)
第3条 社会就労センターの定員は,30人とする。
(作業種目)
第3条の2 社会就労センターは,次に掲げる種目の作業を行う。
(1) コンデンサー部品加工及び関連する修理等の作業
(2) カメラ部品加工
(3) モーター部品加工
(4) コピー機部品加工及び組立作業
(5) リモコン部品(シリコンゴム)加工
(6) その他村長が適当と認める作業
(利用者の決定)
第4条 社会就労センターを利用しようとする者は,松川村に住所を有する者で社会就労センター利用申請書を村長に提出しなければならない。
2 村長は,前項の申請書を受理したときは,その者について許可の可否を決定し,本人に通知するものとする。
3 社会就労センターの利用について福祉事務所長から委託された者又は村長が適当と認めた者については,この限りでない。
4 所長は,必要があると認めるときは,社会就労センター外で社会就労センターの事業を利用することを許可することができる。
(指導)
第5条 所長は,利用者の肉体的若しくは精神的状態又は生活環境等の事情を考慮して適切な作業に従事させ,常にその者の生活向上及び更生を図るよう努めるものとする。
(健康管理)
第6条 所長は,利用者に対して年1回以上の健康診断を行い,常に健康の維持増進に努めるものとする。
2 所長は,常に社会就労センター内外の衛生に関して注意し,伝染病等の予防措置に留意するものとする。
(教養娯楽)
第7条 所長は,利用者の作業環境を明るくし,作業意欲を助長するに必要な教養娯楽の施設を整備して,利用することに努めるものとする。
(利用者の規律)
第8条 利用者は,社会就労センターの秩序を維持するため,所長その他の職員の指示に従がわなければならない。
2 利用者は,相互に連絡を図り自立更生に努めるものとする。
(利用時間及び休日)
第9条 社会就労センターの利用時間は,午前8時30分から午後5時00分までとする。
2 社会就労センターの休日は,次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(4) 前号に掲げるもののほか,所長が村長の承認を得て定める日
(工賃支払)
第10条 利用者の工賃は,適正な原価計算により得た金額を出来高により支払うものとする。ただし,出来高により支払うことが困難な職種にあっては,日額又は時間給により支払いをすることができる。
2 利用者の工賃は,前月の21日から当月20日までの分を翌月5日に支払うものとする。ただし,その支払日が社会就労センターの休日に当たるときは,その前日とする。
(災害防止)
第11条 所長は,災害防止と利用者の安全を守るため,施設及び作業環境の点検に努めなければならない。
2 所長は,火災その他災害が発生したときは,関係機関に連絡し適切な処置を講ずるものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか,社会就労センターの管理について必要な事項は,所長が村長の承認を得て定める。
附 則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 昭和38年5月25日公布の規則は,廃止する。
附 則(昭和57年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成4年4月1日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成7年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成11年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成15年規則第11号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第6号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。