○松川村交通災害遺児等福祉金支給要綱
昭和52年1月1日
告示第1号
(趣旨)
第1 この要綱は,交通事故又は災害事故により父又は母を失なった遺児等の福祉の増進に寄与するため,松川村交通災害遺児等福祉金(以下「福祉金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 交通事故 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両その他別に定める交通機関の運行による事故をいう。
(2) 災害事故 風水害等の天災事変による事故,労働者の業務上の事故,公務員の公務上の事故及び人命救助等のため協力援助した者の当該協力援助に伴う事故をいう。
(3) 障害 交通事故又は災害事故に起因し,国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表の1級に該当する障害の状態となった者をいう。
(4) 遺児等 交通事故又は災害事故により,松川村内に住所を有していた父又は母(村長が認めた場合は,事故発生時に村外に住所を有していたものを含む。)が死亡し,又は障害となった満18歳(1月1日の年齢による。)に満たない児童(死亡し,又は障害となった者が父である場合において,その死亡し,又は障害となった日後に出生した子があるときは,当該出生した子を含む。)をいう。
(5) 代理行為者 福祉金を受けようとするか,又は受けることになった遺児等が15歳未満であるとき,又は15歳以上であって精神に障害を有するため遺児等に代わって申請,届出,福祉金の受領等の行為を行う保護者をいう。
(支給対象者)
第3 福祉金は,遺児等で福祉金を支給する月の初日前3月(以下「基準日」という。)から引き続いて松川村内に住所を有する者に支給する。この場合において,父が死亡し,又は障害となった日後に出生した子は,その母が基準日から引き続いて松川村内に住所を有する者であるときは,当該基準日から引き続いて松川村内に住所を有していたものとみなす。
(福祉金の額等)
第4 福祉金の額は,遺児1人につき5,000円とする。
2 福祉金は,8月に支給する。
(確認)
第5 福祉金を受けようとする者は,村長の確認を受けなければならない。
2 前項の規定による確認を受けようとする者は,松川村交通災害遺児等福祉金受給者確認申請書(様式第1号)に別に定める書類を添えて村長に提出するものとする。
3 前項の規定による申請があったときは,村長は必要な調査を行い,その結果を当該申請者に通知するものとする。
4 前3項の規定による確認を受けた遺児等に係る当該確認を受けた日の属する年の翌年以降における第1項の確認については,第6に規定する手続(支給を除く。)をもって代えるものとする。
(福祉金の支給)
第6 第5の規定による確認を受けた遺児等は,福祉金を支給する月の前月の15日までに松川村交通災害遺児等福祉金受給調書(様式第2号)を村長に提出するものとする。
(福祉金の使途の制限)
第7 福祉金は,遺児等の福祉のため使用しなければならない。
(届出)
第8 第5の規定による確認を受けた遺児等(第1号に該当するときは,その代理行為者)は,次の各号に該当するときは,速やかにその旨を村長に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所を変更したとき。
(3) 氏名を変更したとき。
(4) 代理行為者に変更があったとき。
(確認の取消し)
第9 村長は,第5の規定による確認を受けた遺児等が福祉金の支給を受ける要件を欠くに至ったときは,その確認を取り消す。
(福祉金の返還)
第10 村長は,偽りその他不正の手段により福祉金を受けた者があるときは,その者に既に支給した福祉金を返還させることがある。
(代理行為者の指定)
第11 村長は,必要があると認めるときは,遺児等の親族その他関係者の意見を聴いて代理行為者を指定することができる。
附 則
この要綱は,昭和51年度の年金から適用する。
附 則(昭和54年告示第16号)
この要綱は,公布の日から施行し,昭和54年度の年金から適用する。
附 則(昭和58年告示第2号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。