○松川村ふれあい館の設置及び管理に関する条例

平成12年3月27日

条例第26号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,松川村ふれあい館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 松川村住民の福祉の増進に寄与することを目的として松川村7018番地3に松川村ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)を設置する。

(管理)

第3条 ふれあい館は常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第4条 ふれあい館又は付属施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は,あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

2 ふれあい館の使用については,児童・老人・身障福祉に関わる使途に限定し許可するものとする。

3 その他村長が特別に認めるものに限り使用することができる。

(使用の不許可)

第5条 村長は,公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは,使用を許可しないことができる。

(使用)

第6条 使用者は,管理者が指示した事項に留意し,常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

(補則)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,村長が規則で定める。

附 則

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

松川村ふれあい館の設置及び管理に関する条例

平成12年3月27日 条例第26号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成12年3月27日 条例第26号