○松川村ふれあい館管理規則
平成12年3月27日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は,松川村ふれあい館設置及び管理に関する条例(平成12年松川村条例第26号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,松川村ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 ふれあい館管理者(以下「管理者」という。)は,村長の指示に従い教育委員会がこれに当たりふれあい館の管理上の任務に従事するものとする。
2 ふれあい館の管理業務について村長が必要と認めるときは,常時雇人を置き,管理者の指示に従いその業務に従事させることができる。
(休日)
第3条 ふれあい館の休日は,毎週日曜日,国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び8月13日から同月16日並びに12月29日から翌年1月3日までとする。ただし,村長が必要と認めるときは,休日としないことができる。
2 村長は,前項の休日以外の日に休日の必要を認めたときは臨時に休日を設けることができる。
(利用時間等)
第4条 ふれあい館の利用できる時間は,午前9時から午後6時までとする。
(使用に供する室及び備品)
第5条 ふれあい館の使用に供する室及び備品は,次に掲げるとおりとする。
(1) 室 プレイルーム・作業室兼集会室・調理室・図書室・静養室
(2) 備品 テレビ・ビデオデッキ
(使用許可の届け出)
第6条 条例第4条の規定に基づきふれあい館及び備品の使用許可を受けようとする者は,管理者に届け出て許可を受けるものとする。ただし,児童(小学生)については室の利用に限り,入館名簿に住所,氏名を記入し申し出をすることで利用ができる。
(使用許可)
第7条 管理者は,前条の許可をしたときはふれあい館使用受付簿に記入し,使用者に通知するものとする。
(遵守事項)
第8条 ふれあい館を使用する者(以下「使用者」という。)は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ふれあい館の施設又は備品を棄損しないこと。
(2) ふれあい館において他人の迷惑になるような行為をしないこと。
(3) 備品をふれあい館の外に持ち出さないこと。
(4) ふれあい館に爆発物,可燃物,鉄砲刀剣類の危険物を持ちこまないこと。
(5) 公開若しくは使用許可を受けた施設又は備品以外のものを使用しないこと。
(6) 前各号に定めるもののほか,ふれあい館の秩序の維持について管理者が指示すること。
(使用許可の取り消し等)
第9条 村長は,使用者が次の各号の一に該当するときは,使用の許可を取り消し,又は退居を命ずることができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(棄損又は滅失の届出)
第10条 使用者は,室及び備品等を棄損したときは,遅滞なくその旨を管理者に届出しなくてはならない。
(賠償責任)
第11条 使用者は,室又は備品等を棄損したときは,相当の代価を弁償しなければならない。ただし,場合によりこれを減額し,又は免除することができる。
(使用後の整理)
第12条 使用者は,室又は備品等の使用を終了したときは,整理整頓の上その旨を管理者に届け出て,点検を受けなければならない。
(防火及び警備)
第13条 管理者は,毎年度の始においてふれあい館の防火及び警備について計画をたて,村長に報告しなければならない。
(補則)
第14条 この規則の施行に関して必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この規則は,平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成13年規則第17号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成16年規則第10号)
この規則は,平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第16号)
この規則は,平成22年10月1日から施行する。