○老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則

平成5年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定による措置に要する費用(以下「費用」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 村長は,法第11条第1項又は第2項の規定による措置(以下「措置」という。)を受けて,養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームに入所し,又は養護受託者に委託された者(以下「入所者等」という。)から,別に定める納入通知書により費用を徴収するものとする。

(費用の額)

第3条 前条の規定により徴収する費用の額は,養護老人ホーム被措置者にあっては別表第1,特別養護老人ホーム被措置者にあっては原則として別表第2,扶養義務者にあっては別表第3によって定まる費用徴収基準月額により算定した額とする。

2 月の中途において措置を受け,又は受けないこととなった場合における費用は,日割計算によるものとする。

(費用の減免)

第4条 村長は,特別な理由があると認められるときは,費用を減免することができる。

2 前項の規定により費用の減免を受けようとする者は,老人福祉法に基づく費用減免申請書(別記様式)を村長に提出しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成5年規則第8号)

この規則は,平成5年7月1日から施行する。

附 則(平成6年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,平成6年7月1日から適用する。

附 則(平成7年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,平成7年7月1日から適用する。

附 則(平成11年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,平成10年7月1日から適用する。

附 則(平成11年規則第20号)

(施行期日)

この規則は,平成11年7月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

 

円    円

1

対象収入額0~270,000

0

2

〃270,001~280,000

1,000

3

〃280,001~300,000

1,800

4

〃300,001~320,000

3,400

5

〃320,001~340,000

4,700

6

〃340,001~360,000

5,800

7

〃360,001~380,000

7,500

8

〃380,001~400,000

9,100

9

〃400,001~420,000

10,800

10

〃420,001~440,000

12,500

11

〃440,001~460,000

14,100

12

〃460,001~480,000

15,800

13

〃480,001~500,000

17,500

14

〃500,001~520,000

19,100

15

〃520,001~540,000

20,800

16

〃540,001~560,000

22,500

17

〃560,001~580,000

24,100

18

〃580,001~600,000

25,800

19

〃600,001~640,000

27,500

20

〃640,001~680,000

30,800

21

〃680,001~720,000

34,100

22

〃720,001~760,000

37,500

23

〃760,001~800,000

39,800

24

〃800,001~840,000

41,800

25

〃840,001~880,000

43,800

26

〃880,001~920,000

45,800

27

〃920,001~960,000

47,800

28

〃960,001~1,000,000

49,800

29

〃1,000,001~1,040,000

51,800

30

〃1,040,001~1,080,000

54,400

31

〃1,080,001~1,120,000

57,100

32

〃1,120,001~1,160,000

59,800

33

〃1,160,001~1,200,000

62,400

34

〃1,200,001~1,260,000

65,100

35

〃1,260,001~1,320,000

69,100

36

〃1,320,001~1,380,000

73,100

37

〃1,380,001~1,440,000

77,100

38

〃1,440,001~1,500,000

81,100

39

〃1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず,平成11年7月から平成12年6月までの暫定措置として,14万円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

注1:この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から租税,社会保険料,医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

注2:養護老人ホームの3人部屋入居者については,費用徴収基準月額から10%,4人部屋入居者については20%,5人及び6人部屋入居者については30%,7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合,100円未満は切捨てとする。

注3:費用徴収基準月額が,その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合計額をいう。別表第2及び別表第3において同じ。)を超える場合には,この表にかかわらず,当該支弁額とする。

別表第2(第3条関係)

特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

 

円   円

1

対象収入額0~120,000

0

2

〃120,001~140,000

1,000

3

〃140,001~160,000

1,600

4

〃160,001~180,000

3,300

5

〃180,001~200,000

5,000

6

〃200,001~220,000

6,600

7

〃220,001~240,000

8,300

8

〃240,001~260,000

10,000

9

〃260,001~280,000

11,600

10

〃280,001~300,000

13,300

11

〃300,001~320,000

15,000

12

〃320,001~340,000

16,600

13

〃340,001~360,000

18,300

14

〃360,001~380,000

20,000

15

〃380,001~400,000

21,600

16

〃400,001~420,000

23,300

17

〃420,001~440,000

25,000

18

〃440,001~460,000

26,600

19

〃460,001~480,000

28,300

20

〃480,001~500,000

30,000

21

〃500,001~520,000

31,000

22

〃520,001~540,000

32,000

23

〃540,001~560,000

33,000

24

〃560,001~580,000

34,000

25

〃580,001~600,000

35,000

26

〃600,001~640,000

36,000

27

〃640,001~680,000

38,000

28

〃680,001~720,000

40,000

29

〃720,001~760,000

42,000

30

〃760,001~800,000

44,000

31

〃800,001~840,000

46,000

32

〃840,001~880,000

48,000

33

〃880,001~920,000

50,000

34

〃920,001~960,000

52,000

35

〃960,001~1,000,000

54,000

36

〃1,000,001~1,040,000

56,000

37

〃1,040,001~1,080,000

58,000

38

〃1,080,001~1,120,000

60,000

39

〃1,120,001~1,160,000

62,000

40

〃1,160,001~1,200,000

64,000

41

〃1,200,001~1,260,000

66,000

42

〃1,260,001~1,320,000

69,100

43

〃1,320,001~1,380,000

73,100

44

〃1,380,001~1,440,000

77,100

45

〃1,440,001~1,500,000

81,100

46

〃1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず,平成11年7月から平成12年3月までの暫定措置として,24万円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

注1:この表における「対象収入」とは前年の収入から,租税,社会保険料,医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

注2:費用徴収基準月額が,その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には,この表にかかわらず,当該支弁額とする。

別表第3(第3条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む)

0円

B

A階層を除き前年度分の村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

前年度分の村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

前年度分の村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって,その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000円

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

注1:この表のC1階層における「均等割の額」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,C2階層における「所得割の額」とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする)の額をいう。

なお,同法第323条に規定する市長村民税の減免があった場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額又は均等割の額とする。

注2:D1~D14階層における「所得税の額」とは,所得税法(昭和40年法律第33条),租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし,所得税額を計算する場合には,次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項,第95条第1項,第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項,第2項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

注3:同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても,上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

注4:費用徴収基準月額が,その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1又は別表第2により徴収を受ける場合には,当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には,この表にかかわらず,当該支弁額とする。

注5:主たる扶養義務者が,他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には,この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

画像

老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則

平成5年4月1日 規則第5号

(平成11年6月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成5年4月1日 規則第5号
平成5年6月29日 規則第8号
平成6年8月5日 規則第9号
平成7年12月18日 規則第14号
平成11年3月18日 規則第7号
平成11年6月16日 規則第20号