○松川村福祉プラザ「ゆうあい館」の設置及び管理に関する条例

平成12年9月27日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,松川村福祉プラザ「ゆうあい館」(以下「ゆうあい館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 福祉活動の拠点として村民に対し,第4条に規定する事業を総合的に行い,もって福祉の向上と意識の高揚を図ることを目的として,松川村5650番地19にゆうあい館を設置する。

(管理)

第3条 ゆうあい館は,常に良好な状態においてこれを管理し,管理者はその設置目的に応じて,最も効率的に運用しなければならない。

2 村長は,ゆうあい館の一部の管理について,委託することができる。

(事業)

第4条 ゆうあい館は,次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護保険事業に関すること。

(2) 在宅福祉事業に関すること。

(3) 老人保健事業に関すること。

(4) 障害者(児)福祉に関する事業。

(5) ボランティア活動に関すること。

(6) その他福祉事業に関すること。

(使用)

第5条 使用者は,前条に規定する事業に係る者とし,管理者が指示した事項に留意し,善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

(利用の禁止及び制限)

第6条 村長は,次の各号に該当すると認めるときは,ゆうあい館の使用を禁止又は制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を破損し又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号のほか,管理上使用が不適当と認めるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。

附 則

この条例は,公布の日から施行する。

松川村福祉プラザ「ゆうあい館」の設置及び管理に関する条例

平成12年9月27日 条例第37号

(平成12年9月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成12年9月27日 条例第37号