○松川村福祉プラザ「ゆうあい館」の設置及び管理に関する条例
平成12年9月27日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,松川村福祉プラザ「ゆうあい館」(以下「ゆうあい館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 福祉活動の拠点として村民に対し,第4条に規定する事業を総合的に行い,もって福祉の向上と意識の高揚を図ることを目的として,松川村5650番地19にゆうあい館を設置する。
(管理)
第3条 ゆうあい館は,常に良好な状態においてこれを管理し,管理者はその設置目的に応じて,最も効率的に運用しなければならない。
2 村長は,ゆうあい館の一部の管理について,委託することができる。
(事業)
第4条 ゆうあい館は,次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護保険事業に関すること。
(2) 在宅福祉事業に関すること。
(3) 老人保健事業に関すること。
(4) 障害者(児)福祉に関する事業。
(5) ボランティア活動に関すること。
(6) その他福祉事業に関すること。
(使用)
第5条 使用者は,前条に規定する事業に係る者とし,管理者が指示した事項に留意し,善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(利用の禁止及び制限)
第6条 村長は,次の各号に該当すると認めるときは,ゆうあい館の使用を禁止又は制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を破損し又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号のほか,管理上使用が不適当と認めるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。