○松川村福祉プラザ「ゆうあい館」管理規則
平成12年9月27日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は,松川村福祉プラザ「ゆうあい館」の設置及び管理に関する条例(平成12年松川村条例第37号。以下「条例」という。)第7条の規定により,松川村福祉プラザ「ゆうあい館」(以下「ゆうあい館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 ゆうあい館管理者(以下「管理者」という。)は,村長の指示に従い福祉課長がこれに当たり,ゆうあい館の管理上の任務に従事するものとする。
(休日)
第3条 ゆうあい館の休日は,毎週土曜日,日曜日と国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし,村長が必要と認めるときは,休日を変更することができる。
(利用時間)
第4条 ゆうあい館の利用時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,村長が必要と認めるときは,利用時間を変更することができる。
(秩序の維持)
第5条 ゆうあい館を使用しようとする者は,次の各号に掲げる事項を遵守するとともに,管理者の指示に従い秩序を保持しなければならない。
(1) 火災及び盗難の防止に努めること。
(2) 施設等を大切に使用すること。
(3) 他の使用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。
(賠償責任)
第6条 故意又は重大な過失によって施設等を破損し,又は滅失した者は,村長の命ずるところによりこれを現状に復し,又は損害額を賠償しなければならない。
(防火及び警備)
第7条 管理者は,毎年度の始めにおいて,ゆうあい館の防火及び警備について計画を立て,村長に報告しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成13年規則第17号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第10号)
この規則は,平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第16号)
この規則は,平成22年10月1日から施行する。