○松川村老人福祉プラザ「松香荘」の設置及び管理に関する条例

平成13年3月9日

条例第14号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,松川村老人福祉プラザ「松香荘」(以下「松香荘」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 松川村住民の福祉の増進に寄与することを目的として松川村5650番地12に松香荘を設置する。

(管理)

第3条 松香荘は,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて,最も効率的に運用しなければならない。

(使用)

第4条 使用者は,村長が指示した事項に留意し,常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 施設等を使用(入館のみの場合は,使用とはみなさない。)しようとする者は,日時,目的等を村長に申し出て許可を受けるものとする。ただし,入浴についてはこの限りでない。

(利用の禁止及び制限)

第5条 村長は,次の各号に該当すると認めるときは,松香荘の使用を禁止又は制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を破損し又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号のほか,管理上使用が不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 使用料は,村長が直接使用する場合のほか,別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第7条 村長は,特に必要と認めるときは,前条の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納入した使用料は,還付しない。ただし,使用者の責によらない事由により使用することができないときは,この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,村長が規則で定める。

附 則

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成15年条例第8号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第10号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第12号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第11号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の条例の規定に基づいて利用料金を納付した回数券を有する者は,施行日以後に当該回数券を使用して浴室を利用することができる。

別表(第6条関係)

会議室等使用料

(単位:1時間当たり)

区分

10:00~17:00

17:00~21:00

大会議室

420円(520円)

520円(630円)

教養娯楽室1部屋当たり

100円(210円)

150円(260円)

作業室

100円(210円)

150円(260円)

機能訓練室

210円(310円)

310円(420円)

(単位:1人1回当たり)

浴室・健康増進室

小学生

100円(310円)

中学生以上65歳未満

210円(520円)

65歳以上又は障害者

100円(310円)

(備考)

1 興行の場合は,村内者5割増,村外者20割増とする。

2 村外利用者は,( )内の料金とする。

3 冷暖房使用の場合1時間当たり110円を,ただし大会議室は310円を,調理実習等でプロパンガスを使用の場合は1回当たり210円を加算するものとする。

松川村老人福祉プラザ「松香荘」の設置及び管理に関する条例

平成13年3月9日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成13年3月9日 条例第14号
平成15年3月18日 条例第8号
平成17年3月10日 条例第10号
平成18年2月23日 条例第12号
平成26年2月13日 条例第11号
令和元年12月10日 条例第20号