○松川村敬老祝金条例
昭和44年3月13日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は,多年にわたり社会の進展に寄与してきた本村居住の高齢者に対して敬老の意を表しその長寿を祝福するために松川村敬老祝金(以下「祝金」という。)を贈ることを目的とする。
(受給資格)
第2条 祝金は,毎年9月1日(以下「基準日」という。)前6月以上本村に居住し,住民基本台帳に登録され,基準日において満80歳,満88歳及び満99歳の者に給付する。
(祝金額及び支給方法)
第3条 祝金の額は次のとおりとする。
(1) 満80歳及び88歳の者 10,000円
(2) 満99歳の者 20,000円
2 支給日は,村長が定める日とする。
(資格の消滅)
第4条 祝金を受ける資格を有する者が,支給日において次の各号の一に該当するときは,当該祝金を受ける資格は消滅する。
(1) 本人が死亡したとき。
(2) 本村に居住しなくなったとき。
(3) その他村長が適当でないと認めたとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
附 則
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年条例第6号)
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年条例第2号)
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第4号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和49年度分から適用する。
附 則(昭和52年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和52年度分から適用する。
附 則(昭和54年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
附 則(平成15年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年度の支給についての年齢要件は,なお従前の例による。
附 則(平成17年条例第11号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行し,平成17年8月15日から適用する。
附 則(平成24年条例第14号)
この条例は,平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和2年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(受給資格の特例)
2 令和2年度においては,この条例による改正後の松川村敬老祝金条例第2条の規定に加え,令和2年8月16日から令和2年8月31日の間の年齢が,81歳,89歳及び100歳の者に給付する。