○松川村重度心身障害児年金条例

昭和45年2月24日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は,松川村に居住する重度の心身障害児に対し福祉の増進を図るため,重度心身障害児年金(以下「年金」という。)を支給することを目的とする。

(資格)

第2条 この年金を受けられる者は,住民基本台帳に記録してから,3月以上居住を有した者であって,身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第7条第3項の規定による別表第5号の2級以上の身体の障害があって身体障害者手帳を所持する者及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の規定に該当する者(以下「障害児」という。)でなければならない。

(受給者の決定)

第3条 この年金を受けようとするときは,障害児の保護者又は同居の親族が村長に申し出なければならない。

(年金)

第4条 年金は,障害児1人につき年額2万円とする。

(支給方法)

第5条 年金の支給方法は,次のとおりとする。

(1) 年金は,障害児の保護者又は同居の親族に対し支給する。

(2) 支給基準となる日は,毎年12月25日とし,原則として基準日(以下「基準日」という。)に在村する者に対し支給する。ただし,申出人の希望によりこの年金を分割して支給することができる。

2 分割して年金を受けたものが基準日に在村しなくなったときは,既に支給を受けた年金は返還することを要しない。

(資格の消滅)

第6条 この年金を受ける資格を有する者が次の各号の一に該当するときは,当該年金を受ける資格は,消滅する。

(1) 障害児が死亡したとき。

(2) 村に居住しなくなったとき。

(3) 基準日に満18歳以上になったとき。

(4) 第2条に規定する障害の程度以上に快復したとき。

(5) その他村長が適当でないと認めたとき。

(申出の義務)

第7条 この年金の受給を申し出た者が前条第1号から第4号までの一に該当するに至ったときは,速やかに村長に届け出なければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和47年条例第5号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

附 則(昭和47年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。ただし,年金に関しては,従前のとおりとする。

附 則(昭和48年条例第7号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

附 則(昭和49年条例第5号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

松川村重度心身障害児年金条例

昭和45年2月24日 条例第22号

(昭和54年4月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
昭和45年2月24日 条例第22号
昭和47年3月27日 条例第5号
昭和47年6月9日 条例第18号
昭和48年3月23日 条例第7号
昭和48年6月5日 条例第14号
昭和49年2月20日 条例第5号
昭和54年4月2日 条例第6号