○松川村国民健康保険条例施行規則
昭和52年12月23日
規則第18号
松川村国民健康保険条例施行規則(昭和45年松川村規則第18号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本村が行う国民健康保険は,法令及び松川村国民健康保険条例(昭和45年松川村条例第18号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
第2章 松川村国民健康保険運営協議会
(委員の委嘱)
第2条 条例第2条に定める委員(以下「委員」という。)は,被保険者,保険医又は保険薬剤師及び公益を代表するもののうちから村長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第3条 松川村国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に,会長及び副会長各1人を置き,公益を代表する委員のうちから,全委員がこれを選挙する。
(会長及び副会長の職務)
第4条 会長は,会務を総理し,会議の議長となる。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代行する。
(所掌事項)
第5条 協議会は,次の各号に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 国民健康保険税の賦課の方法に関する事項
(3) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(4) 保健施設の実施大綱の策定に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか,国民健康保険事業の運営上重要な事項
(会議の招集)
第6条 協議会の会議は,会長がこれを招集する。
2 会長は,村長から諮問があったとき,又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して,会議招集の請求があったときは,その諮問又は請求があった日から7日以内に会議を招集しなければならない。
3 会長は,会議を招集するときは,村長に通知しなければならない。
(会議の運営)
第7条 協議会の会議は,条例第2条各号に掲げる委員が各1人以上でかつ過半数以上の委員の出席がなければこれを開くことができない。
第8条 協議会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(答申)
第9条 会長は,村長の諮問事項について審議が終了したときは,速やかに村長に答申しなければならない。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は,住民課において処理する。
(会議録)
第11条 議長は会議録を作成し,会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。
第3章 被保険者
(被保険者の資格に係る届出等)
第12条 被保険者の資格に係る届出を行う場合は,次の各号に掲げる届を提出しなければならない。
(1) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第2条,第5条,第5条の2,第5条の4及び第8条から第12条までの規定による届書 住民異動届(様式第1号)
(2) 省令第3条及び第13条の規定による届書 国民健康保険・国民年金異動届(様式第1号の2)
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第6条各号のいずれにも該当しなくなったため,国民健康保険の資格を取得したもの 同条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書。ただし,当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除く。
(2) 被保険者が,法第6条第1号から第8号まで及び第10号のいずれかに該当する事由が生じたため資格を喪失した場合 当該事由により取得した被保険者証等。ただし,当該被保険者の資格喪失の事実が確認できる場合を除く。
(3) 法第116条及び第116条の2の適用を受けるもの,その他長期に渡り住所地を離れるための被保険者証を必要とするもの 国民健康保険特別被保険者証交付申請書(様式第2号)及び当該事由を証する書類
(被保険者証等の再交付)
第13条 省令第7条第1項又は第7条の4第4項の規定による申請書は,様式第3号によるものとする。
2 前項の申請により被保険者証等を再交付するときは,(再)と表示をするものとする。
(被保険者証の更新)
第14条 被保険者証の更新は,毎年8月1日に行う。
2 村長は,前項の規定にかかわらず,必要があると認めたときは,被保険者証の更新時期を繰り上げ,又は繰り下げて更新することができる。この場合,被保険者証の有効期限は,当該被保険者証に記載した期限とする。
(被保険者証の検認及び手続)
第15条 被保険者証の検認は,検認の必要があると認めたときは,その都度検認を行うものとする。
2 被保険者証の検認を行うときは,その期日,場所その他必要な事項をその実施する前日までに告示しなければならない。
3 前項の被保険者証の検認の告示があったときは,被保険者の属する世帯の世帯主は,指定された期日までに被保険者証を村長に提出しなければならない。
4 前項の場合において,やむを得ない事由により指定された期日までに被保険者証の提出ができない者は,その事由を記した書面を提出しなければならない。
第16条 削除
(被保険者証の無効)
第17条 被保険者証は,次の各号の一に該当する場合は,無効とする。
(1) 被保険者が法及び条例の規定により,その資格を喪失したとき。
(2) 被保険者証を亡失したとき。
(4) 被保険者証の有効期限を経過したとき。
(届出の遅延)
第18条 世帯主が,この規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは,理由書を提出しなければならない。
第4章 保険給付
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第19条 法第44条第1項の規定により,一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は,次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。
(1) 震災,風水害,火災その他これらに類する災害により死亡し,重度の障害となり,又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止,失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
2 前項の減免又は徴収猶予の期間は,次のとおりとする。
(1) 減免 1箇月単位の更新制で3箇月までを標準とする。ただし,3箇月を超える減免を妨げないものとする。
(2) 徴収猶予 6箇月以内の期間について行う。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)
第20条 一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は,様式第4号による国民健康保険一部負担金減額(免除,徴収猶予)申請書を村長に提出しなければならない。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)
第21条 村長は,一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたとき,速やかに様式第5号による国民健康保険一部負担金減額(免除,徴収猶予)証明書を当該世帯主に交付しなければならない。
2 村長は,一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは,様式第6号による国民健康保険一部負担金減額(免除,徴収猶予)不承認決定通知書を当該世帯主に交付しなければならない。
(一部負担金の減免の取消し)
第22条 村長は,偽りその他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは,直ちに一部負担金の減免を取り消し,当該被保険者が,その取消しの日の前日までに減免によりその支払いを免かれた額を,期限を付して当該被保険者の属する世帯の世帯主をして返還させなければならない。
2 村長は,一部負担金の徴収猶予を受けた者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,その徴収猶予の全部又は一部を取り消し,一時に徴収することができる。
(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変更したため,徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 偽りその他不正の行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。
(一部負担金等の差額の支給)
第23条 法第43条第3項及び第56条第2項の規定により,一部負担金の差額の支給を受けようとする世帯主は,様式第8号による請求書を村長に提出しなければならない。
第24条から第27条まで 削除
(療養費の支給申請)
第28条 被保険者の属する世帯の世帯主は,法第54条の規定により療養費の支給を受けようとするときは,次の表に掲げる区分により支給申請を村長に提出しなければならない。ただし,柔道整復師施術療養費支給申請は,村長と柔道整復師の間に締結された協定書によることができる。
(高額療養費の支給申請)
第29条 被保険者が,法第57条の2の規定による高額療養費の支給を受けようとするときは,被保険者の属する世帯の世帯主は,様式第19号による支給申請書を村長に提出しなければならない。
2 村長は,国民健康保険高額療養費の自動給付申請書(様式第19号の2。以下「自動給付申請書」という。)による申請があったときは,以後月ごとの高額療養費支給申請を省略するものとする。この場合において,高額療養費の支給に該当する月があるときは,当該月ごとに高額療養費の支給を決定し,自動給付申請書に記載された口座振込依頼先に振り込むものとする。
(1) 自動給付化することが不適当であると認められる場合
(2) 指定された支払先への入金ができなくなった場合
(3) 国民健康保険税又は一部負担金等の滞納がある場合
(4) 前項の規定による申請の内容に偽りその他不正があった場合
(標準負担額の減額,限度額適用等の認定申請)
第32条 世帯主は,省令第26条の3第1項,第27条の14の2第1項及び第27条の14の4第1項の規定による認定を受けようとするときは,様式第23号による認定申請書を村長に提出しなければならない。
(食事療養費標準負担額減額差額支給申請)
第33条 世帯主は,省令第26条の5の規定による食事療養費標準負担額の減額差額の支給を受けようとするときは,国民健康保険食事療養費標準負担額減額差額支給申請書(様式第24号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請書には領収書を添付しなければならない。
(特定疾病の認定申請)
第34条 世帯主は,省令第27条の13第1項の規定による認定を受けようとするときは,様式第26号による認定申請書を村長に提出しなければならない。
(移送費の支給申請)
第35条 世帯主は,法第54条の4の規定による移送費の支給を受けようとするときは,国民健康保険移送費支給申請書(様式第25号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請書には,医師又は歯科医師の意見書及び領収書を添付しなければならない。
(出産育児一時金)
第36条 条例第7条に規定する出産育児一時金は,健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは,1万2,000円を加算する。
3 前項の国民健康保険出産育児一時金請求書には,村長において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き,医師又は助産師の当該分娩に係る証明書を添付しなければならない。
2 前項の国民健康保険葬祭費請求書には村長において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き,死亡診断書又は埋・火葬許可証の写しを添付しなければならない。
(第三者の行為による被害の届出)
第38条 省令第32条の6の規定に基づく給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは,被保険者の属する世帯の世帯主は,様式第20号による第三者の行為による被害届を提出しなければならない。
第5章 基金
(基金管理の方法)
第39条 条例第13条に規定する基金は,住民課が管理する。
2 基金に属する現金は,次の各号に定めるところによって管理するものとする。
(1) 有価証券
(2) 現金
(会計間基金の繰替)
第40条 国民健康保険特別会計所属の経費支出について歳計現金に不足を生じたときは,村長は,基金に属する現金を一時運用することができる。
3 第1項の運用金に対して付する利子の利率は,村長が別に定める。この場合の日数は,繰替をした日から繰戻しをした日までとする。
第6章 雑則
第41条 条例第20条から第22条までの規定により過料を科する場合においては,様式第21号の過料処分通知書によりその旨を通知し,納入通知書(松川村財務規則(平成12年松川村規則第31号)様式第48号)により徴収する。
附 則
この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和59年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和62年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第3号)
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成8年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に提出されている申請書等は,この規則による改正後の規則に基づいて提出された申請書等とみなす。
附 則(平成12年規則第23号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第17号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から適用する。
附 則(平成15年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成16年規則第10号)
この規則は,平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第13号)
この規則は,平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第16号)
この規則は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については,なお従前の例による。
附 則(平成28年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,平成28年1月1日から適用する。ただし,この規則による改正後の松川村国民健康保険条例施行規則様式第14号及び様式第14号の2は平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
附 則(平成30年規則第1号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行し,令和2年1月1日から適用する。
附 則(令和2年規則第18号)
この規則は,令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第23号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第4号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第10号)
この規則は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については,なお従前の例による。
様式第9号から様式第11号まで 削除
様式第13号から様式第13号の(4)まで 削除
様式第22号 削除