○松川村国民健康保険高額療養費受領委任払い実施要綱
昭和55年4月15日
告示第1号
(趣旨)
第1 この要綱は,松川村が行う国民健康保険の被保険者で国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費の支給を受ける世帯主(以下「世帯主」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第2 村長は,高額療養費の給付を受けることのできる世帯主で療養取扱機関(以下「病院等」という。)に対し高額療養費に相当する医療費の支払いが困難であると認めるものについては,高額療養費の受領の権限を病院等に委任することを承認することができる。
(申請)
(承認又は不承認の決定)
第4 村長は,第3の規定により適用の申請が提出されたときは,これを審査し,高額療養費委任払いの適用の承認又は不承認の決定をする。
(継続)
第5 第4の規定により適用の承認を受けた被保険者の適用承認の期間は,治療を継続し高額療養費の支給の対象となる期間とする。
2 当該被保険者の転医又は同一世帯の他の被保険者のときは,新たに適用の申請をしなければならない。
(適用の除外)
第6 第2に規定する委任は,交通事故等の第三者の行為による医療費であると認められるときは,適用しないものとする。
(承認等の通知)
第7 村長は,高額療養費受領委任払いの適用を承認したとき,又は承認しないときは,世帯主及び当該病院等に高額療養費受領委任払承認・不承認通知書(様式第3号)を送付するものとする。
(支給決定及び支払い)
第8 村長は,長野県国民健康保険団体連合会で審査された国民健康保険診療報酬明細書の決定に基づき高額療養費の支給額を決定したときは,当該病院等に高額療養費払込通知書(様式第4号)をもって通知し,当該高額療養費をその月の末日に当該病院等の指定する金融機関の預金口座に振り込むものとし,世帯主に対する支払決定通知は病院等への通知をもって代えるものとする。
(協定)
第9 この要綱の円滑な実施を図るため医師会と協定(別記)を取り交わすものとする。
附 則
この要綱は,昭和55年4月1日から施行し,昭和55年4月診療分から適用する。
附 則(平成19年要綱第1号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。