○松川村保健対策推進協議会規程
平成11年5月6日
規程第3号
(名称)
第1条 この協議会は,松川村保健対策推進協議会(以下「協議会」という。)という。
(目的)
第2条 この協議会は,村民の健康と福祉の増進を図るため村民に密着した健康づくりのための総合的な保健事業の積極的推進を図ることを目的とする。
(1) 保健事業の実施計画の作成
(2) その他保健事業の企画運営
(3) 健康づくりのための啓蒙普及広報活動
(4) その他目的達成のために必要な事項
(組織)
第4条 協議会の委員は,10人以内で組織し,次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 松川村国民健康保険運営協議会委員
(2) 松川村の医師会会員及び歯科医師会会員
(3) 松川村保健補導員
(4) その他学識経験を有する者
(任期)
第5条 委員の任期は,2年とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置き,委員が互選する。
2 会長は,会務を統理する。
3 副会長は会長を補佐し,会長事故あるときは,その職務を代理する。
(幹事)
第7条 協議会に幹事を置き,福祉課職員を充てる。
2 幹事は,協議会の所掌事務をつかさどる。
(会議)
第8条 協議会は,会長が招集し,議長となる。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,会長が別に定める。
附 則
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成13年規程第3号)
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規程第6号)
この規程は,平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成22年訓令第4号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。