○松川村狂犬病予防法事務取扱細則

平成12年3月27日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この細則は,狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。),狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)の規定に基づき,法の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 法及び規則の規定による申請書等の様式は,次の表によるものとする。

申請書等

様式

規則第3条の規定による登録申請書

様式第1号

規則第6条第1項の規定による鑑札の再交付申請書

様式第2号

規則第8条第1項の規定による犬の死亡届

様式第3号

規則第9条の規定による犬の登録事項の変更届

様式第4号

規則第13条第1項の規定による注射済票再交付申請書

様式第5号

(予防注射の報告)

第3条 獣医師は,規則第11条の規定による狂犬病の予防注射を行ったときは,狂犬病予防注射実施報告書(様式第1号)を翌月5日までに村長に提出しなければならない。

(注射済票の交付申請)

第4条 犬の所有者は,規則第12条第2項の注射済票の交付を受けようとするときは,注射済票交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この細則は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際,現に提出されている申請書その他の書類は,この細則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

松川村狂犬病予防法事務取扱細則

平成12年3月27日 告示第13号

(平成12年3月27日施行)