○松川村狂犬病予防法事務取扱細則
平成12年3月27日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この細則は,狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。),狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)の規定に基づき,法の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の様式)
第2条 法及び規則の規定による申請書等の様式は,次の表によるものとする。
(予防注射の報告)
第3条 獣医師は,規則第11条の規定による狂犬病の予防注射を行ったときは,狂犬病予防注射実施報告書(様式第1号)を翌月5日までに村長に提出しなければならない。
(注射済票の交付申請)
第4条 犬の所有者は,規則第12条第2項の注射済票の交付を受けようとするときは,注射済票交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この細則は,平成12年4月1日から施行する。