○松川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和47年6月9日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は,廃棄物の排出を抑制し,及び廃棄物の適正な処理をし,村民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)その他別に定めがあるもののほか,廃棄物の処理及び清掃について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 廃棄物 ごみ,粗大ごみ,燃えがら,汚でい,ふん尿,廃油,廃酸,廃アルカリ,動物の死体その他の汚物又は不要物であって,固形状又は液状のもの(放射性物資及びこれによって汚染されたものを除く。)をいう。
(2) 一般廃棄物 産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 産業廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち,燃えがら,汚でい,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)で定める廃棄物をいう。
(4) 処理区域 法第6条第1項でいう一般廃棄物の処理について,一定の計画を定めなければならない区域をいう。
(5) 減量 廃棄物の発生を抑制することをいう。
(6) 再生利用 廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(啓発活動)
第3条 村長は,廃棄物の減量及び適正な処理に関する住民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(審議会)
第4条 一般廃棄物の減量及び再生利用の促進等に関する事項について,村長は松川村生活環境等推進審議会に諮問することができる。
(廃棄物減量等推進員)
第5条 村長は,一般廃棄物の適正な処理及びごみ減量等に熱意と識見を有する者のうちから,廃棄物減量等推進員を委嘱する。
2 廃棄物減量等推進員は,一般廃棄物の適正な処理及びごみ減量のため,村の施策への協力その他の活動を行う。
(一般廃棄物の処理計画)
第6条 村長は,法第6条第1項の規定により処理区域内における一般廃棄物の処理に関する計画(以下「処理計画」という。)を定め毎年度の初めに告示するものとする。ただし,処理計画に変更を生じた場合には,その都度告示する。
2 前項の処理計画には,一般廃棄物の処理に関し,法第6条第2項の規定に掲げる事項を定めるものとする。
第7条 削除
(事業者の責務)
第8条 事業者は,その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用により,減量するようこころがけるとともに,物の製造加工,販売等に係る製品,容器等が廃棄物となった場合は,その回収に努めなければならない。
2 事業者は,物の製造加工・販売等に係る製品・容器等については,誇大包装とならないように努めなければならない。
(清潔の保持及び協力)
第9条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下同じ。)は,占有区域内及び周囲の環境衛生上必要な個所を常に清潔にするとともに,村長が定める計画に従い,大掃除並びに公共の場所等の清掃に協力しなければならない。
2 土地又は建物の占有者(以下「占有者」という。)は,その土地又は建物内の一般廃棄物のうち,生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物を自ら処分するよう努めるとともに,第6条の規定による一般廃棄物の処理計画に従い,一般廃棄物の収集,運搬又は処分をしなければならない。
(一般廃棄物の収集及び運搬の委託)
第10条 村長は,法第6条の2第2項の規定により必要と認めた場合は,その業務を委託することができる。
(必要な措置)
第11条 村長は,廃棄物の適正な処理をするため,必要があると認めたときは,占有者に対し当該廃棄物の処理に関し,必要な措置を求めることができる。
(一般廃棄物の自己処理の基準)
第12条 占有者は,一般廃棄物を自ら収集し,運搬し,又は処分するときは,政令第3条に定める基準に準じて処理しなければならない。
(多量の一般廃棄物処理)
第13条 占有者は,一時に多量の一般廃棄物(ふん尿を除く。)を排出したときは,村長に届け出て,その処理の方法について指示を受けなければならない。
(事業活動に伴って生じた多量の一般廃棄物処理)
第14条 事業活動に伴う多量の一般廃棄物を生ずる事業者は,あらかじめ村長に届け出なければならない。ただし,事業者自ら処理する場合は,この限りでない。
2 村長は,前項の届出があったときは,実状を調査し,その処理すべき場所及び方法を指示するものとする。
3 多量の一般廃棄物の量は,村長が別に定める。
(一般廃棄物の処理手数料)
第15条 村長は,村が行う一般廃棄物の収集,運搬及び処分について占有者から別表に掲げる手数料を徴収するものとする。
2 特別の取扱いを要する場合又は処理作業が困難な場合は,前項の手数料の5割以内において加算することができる。
(一般廃棄物処理業許可申請手数料等)
第16条 法第7条第1項及び第4項の規定により一般廃棄物処理業又はし尿浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は,村長に申請し許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は,次の手数料を納付しなければならない。
(1) 一般廃棄物処理業
許可申請手数料 1件につき 2,000円
許可証再交付手数料 1件につき 1,000円
(2) し尿浄化槽清掃業
許可申請手数料 1件につき 3,000円
許可証再交付手数料 1件につき 1,000円
3 前項の規定による既納の手数料は,還付しない。
(許可の取消し等)
第17条 前条の許可を受けた者が,法第7条の規定に違反した場合は,その許可を取り消し,又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により処分をしようとするときは,あらかじめ当該処分を受けるべき者に,その処分の理由を通知し,弁明及び証拠書類の提出の機会を与えなければならない。
(処理する産業廃棄物)
第18条 村長は,法第10条第2項の規定により一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物及び処理することが必要であると認める産業廃棄物は,当該産業廃棄物の処理が,一般廃棄物の処理に支障のない範囲内であって,村長が別に定めるものとする。
(産業廃棄物の処理費用)
第19条 前条の規定により処理する産業廃棄物の処理費用についてを徴収することができるものとし,事業者から徴収する費用は,別に定める。
(報告の聴取)
第21条 村長は,一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可業者にその内容等,必要な限度において,報告を求めることができる。
(立入検査)
第22条 村長は,一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可業者の事務所若しくは事業所又は土地建物に立ち入り,帳簿書類その他の物件を必要な限度において,検査することができる。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この条例は,昭和47年7月1日から施行する。
附 則(昭和48年条例第8号)
この条例は,昭和48年5月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第19号)
この条例は,昭和49年7月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第14号)
この条例は,昭和50年7月1日から施行する。
附 則(昭和51年条例第14号)
この条例は,昭和51年7月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和55年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和57年条例第18号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第7号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第11号)
この条例は,平成元年4月1日から施行し,同日以後の収集,運搬及び処分に係る手数料から適用する。
附 則(平成3年条例第3号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第31号)
この条例は,平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第12号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第5号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第7号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第27号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第4号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第18号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第1号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第2号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行し,(2)の手数料については平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第11号)
この条例は,平成14年6月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第14号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第18号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第18号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第7号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第10号)
この条例は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第14号)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。
別表(第15条関係)
一般廃棄物処理手数料
(1) し尿等
種別 | 単位 | 手数料 |
し尿汲取り | 10リットル | 118円。ただし,下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3第1項に規定する処理区域内において,同項の規定により下水の処理をすべき日として公示された日から3年を経過した区域以外の区域にあっては,104円。 |
雑排水汚泥汲取り | 300リットルまで | 2,970円 |
300リットルを超え 500リットルまで | 4,400円 |
(2) もえるごみ袋
ごみの種類 | 区分 | 手数料 | |
もえるごみ | 法第6条の2第1項により村が収集,運搬及び処理するもの | 指定ごみ袋1袋 | 小 20円 |
中 30円 |
備考 指定ごみ袋とは別に村長の指定するものをいう。