○浄化槽の設置に関する指導基準
平成12年3月27日
告示第15号
第1 目的
この指導基準は,浄化槽法(以下「法」という。)及び関係諸法令に定めるもののほか,浄化槽の設置等に関し必要な事項を定めることにより,浄化槽の適正な設置を図り,もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
第2 設置に関する基準
1 浄化槽を設置する場合は,原則として合併処理によるものとする。
ただし,次に掲げる場合は合併処理によらないことができる。
(1) 生活雑排水を専用の処理施設で処理する場合
(2) し尿以外に公共用水域の汚濁負荷となる排水が出る可能性がない場合
2 浄化槽を設置する場合は,次に掲げる事項を満たすものとする。
(1) 設置場所は,保守点検及び清掃を容易に行うことができる場所であること。
(2) 浄化槽の臭気,騒音,振動により近隣住民に被害を与えないこと。
(3) 他法令に基づき水路の管理者等との手続きが必要な場合には法令上の手続きが行われていること。
3 公共下水道等の供用区域又は近い将来供用が予定される区域においては,原則として浄化槽を設置しないものとする。
4 建築物の増築等により,処理対象人員が既設浄化槽の処理能力を超過した場合は,原則として既設の浄化槽を廃止して,新たに増築後等の処理対象人員に相当する浄化槽を設置すること。
5 建築物の使用目的又は放流先の状況等により,浄化機能に影響をおよぼす恐れがあると認められるとき又は生活環境に支障をおよぼす恐れがあると認められるときは,必要に応じて前処理又は後処理設備を設けるものとする。
6 放流先の河川等は原則として次によるものとする。
(1) 河川,側溝等
放流水により環境衛生上の支障を生じないだけの流量を有し,滞留していないこと。
(2) 地下浸透
やむを得ず放流水を地下浸透する場合には,浄化槽放流水の地下浸透に関する指導基準(昭和62年4月1日付62環第4号長野県生活環境部長通知)によること。また,上水道水源地より500m以内での放流水の生物化学的酸素要求量は,1リットル当たり10mg以下とすること。
第3 浄化槽の設置に係る届出等
1 浄化槽を設置する建築物で,建築基準法第6条の規定に基づく確認を要する場合
(1) 浄化槽設計概要書
確認申請書にし尿浄化槽設計概要書(様式第1号)(以下「設計概要書」という。)3部を添付すること。
(2) 設置者は,浄化槽の工事完了前に処理方式,人槽等を変更しようとするときには,すみやかに建築主事に計画変更確認を申請すること。
この場合の申請には,変更後の設計概要書を提出すること。
2 建築基準法第6条の規定による確認を要しない場合は,浄化槽法第5条の規定に基づく届出をすること。
附 則
(施行期日)
1 この指導基準は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年告示第33号)
この基準は,平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成26年告示第1号)
この基準は,公布の日から施行する。