○松川村生ごみ処理機等設置事業補助金交付要綱

平成12年3月9日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,一般家庭に生ごみ処理機,生ごみ堆肥化処理容器(以下「処理機等」という。)の設置を奨励し,排出者自らが生ごみの減量化と堆肥化処理を促進することにより,ごみに対する村民意識の高揚を図るため,処理機等の設置に要した経費に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて,松川村補助金等交付規則(昭和38年規則第25号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,排出される生ごみを排出者自らが堆肥化でき,環境衛生上の配慮がされ耐久性に優れているもので,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生ごみ処理機 電気式の機械をいう。

(2) 生ごみ堆肥化処理容器 容量が100l以上のものをいう。

(経費及び補助率等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助額等は,次のとおりとする。ただし,購入に要する経費は消費税及び地方消費税に係る額は控除する。

区分

補助対象経費

補助率

限度額

生ごみ処理機

購入に要する経費

購入価格の1/3以内

20,000円

生ごみ堆肥化処理容器

2,000円

2 前項の規定により算出した補助金の額に100円未満の端数が生じたときは,その端数は切り捨てるものとする。

(補助対象の要件)

第4条 この要綱により補助金を受けることのできる者は,次の要件を備えた者とする。

(1) 松川村在住者であること。

(2) 松川村内に設置するものであること。

(3) 処理機等の補助金交付は,1世帯当たり各1基とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,生ごみ処理機・生ごみ堆肥化処理容器設置事業補助金交付申請書(実績報告書)(様式第1号)に,領収書及び品質保証書を添えて村長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 村長は,補助金の交付申請があったときは,当該申請に係る内容を審査し,補助金を交付すべきと認めたときは,生ごみ処理機・生ごみ堆肥化処理容器設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は,平成12年4月1日から施行する。

(松川村生ごみ堆肥化処理容器設置事業補助金交付要綱の廃止)

2 松川村生ごみ堆肥化処理容器設置事業補助金交付要綱(平成5年松川村告示第2号)は,廃止する。

附 則(平成14年要綱第15号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成14年8月1日から適用する。

附 則(平成19年要綱第1号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成31年要綱第16号)

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

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松川村生ごみ処理機等設置事業補助金交付要綱

平成12年3月9日 要綱第1号

(平成31年4月1日施行)