○松川村公園墓地条例

昭和47年6月9日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は,村営墓地・公園の設置,管理及び使用料について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 村民の宗教的感情に適合し,かつ,公衆衛生その他村民生活の改善及び村民の憩の場として,本村に公園・墓地を設置し,その名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

伊の神公園墓地

松川村川西

(用語の意義)

第3条 この条例における用語の意義は,それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 「墓地」とは,墳墓地を設けるため村営墓地として知事の認可を受けた区域をいう。

(2) 「墳墓地」とは,焼骨を埋蔵又は収蔵するため墓地内に区画された霊地をいう。

(3) 「聖域」とは,聖地及び聖地に通ずる道路,広場等を含めた区域をいう。

(4) 「碑石」とは,石材あるいはコンクリート材をもって,後世に伝えるべき事柄を彫刻して建設するものをいう。

(5) 「形象類」とは,後世に伝えるべき意図をもって,姿形をかたちどって建設するものをいう。

(使用目的)

第4条 公園墓地内の聖地,墳墓の造営又は碑石,形象類等を建設する以外の目的で使用することはできない。

(死体(胎)埋葬の禁止)

第5条 公園墓地内には,死体(胎)を埋葬することができない。

(使用許可)

第6条 墳墓地を使用しようとする者は,村長に申請し,許可を受けなければならない。

(使用者の資格)

第7条 墳墓地を使用しようとする者は,松川村に本籍又は住所を有する者でなければならない。ただし,村長が特に認めたときは,この限りでない。

2 松川村に住所を有しない者で墳墓地を使用しようとする者は,墓地管理人を定め,連署して申請しなければならない。

(使用の制限及び費用の負担)

第8条 村長は,使用者に使用の場所及び工作物その他の施設に制限又は条件を付け,若しくは必要な施設の設置を命ずるものとする。この場合の経費は,すべて使用者の負担とする。

(施設の維持及び保護の義務)

第9条 使用者は,墳墓地の使用許可を受けてから5年以内に,別に定める基準による施設を建設しなければならない。ただし,村長が特に認めたときは,この限りでない。

2 前項により設置した施設は,常に聖域の尊厳を保持するよう充分な維持管理をしなければならない。

(使用許可の基準)

第10条 墳墓地の使用許可は,一使用者につき原則として,一墓地5平方メートルとする。ただし,地形その他の状況によりこれによりがたいときは,この限りでない。

(使用墳墓地の変更)

第11条 村長は,聖域の管理上特に必要があると認めたときは,使用者に対し施設を移転させ,又は使用墳墓地を変更させることができる。

(使用権の承継)

第12条 墳墓地の使用権は,正当な祭礼の主宰者に限り,村長の許可を得て承継することができる。

(使用許可の取消し)

第13条 村長は,使用者が次の各号の一に該当するときは,墳墓地の使用を取り消すことができる。

(1) 使用者が目的以外に使用したとき。

(2) 使用権を第三者に譲渡し,又は墓地を転貸したとき。

(3) 村長の命ずる墳墓地の維持及び管理をしないで放任のまま3年を経過したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは村長の付した条件等に違反したとき。

(6) 使用者が死亡し,又は松川村外に本籍・住所を移し,若しくは住所不明で8年を経過し,相続人又は親族・縁故者等,祭礼を主宰する者がないとき。

2 使用者は,前項の規定により使用を取り消された場合は,直ちに墓地を原状に復し,村長に返還しなければならない。

(使用料)

第14条 墓地の永代使用料は,一聖域30万9,000円とする。

(使用料の徴収)

第15条 墓地の使用料は,申込み受付時に2分の1相当額の予納金使用を許可するときに残額を徴収する。ただし,村長が特に認めたときは,この限りでない。

(清掃料)

第16条 墓地の使用者から一聖域年額2,200円の清掃料を徴収する。

2 前項の清掃料は,毎年度1年分を一括して当該年度の属する4月30日までに徴収する。この場合,年度の中途で使用を許可された者の清掃料は,当該使用を許可された日の属する月以後の月数に同項の清掃料の12分の1を乗じて得た額とする。

3 前項の規定により算定した手数料の額に10円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てるものとする。

4 村長は,特別の理由があると認めるときは,清掃料の一部又は全部を免除することができる。

(手数料)

第17条 許可証の書替え又は再交付については,1件につき300円の手数料を徴収する。

(名誉聖域)

第18条 村長は,永久に伝えるべき事跡又は顕著な功績のあった故人の顕彰を目的とする碑石等の建設若しくは墳墓の造営のため,特に一定の区域を定めて名誉聖域を設けることができる。

2 名誉聖域の使用については,使用料及び清掃料は徴収しない。

(使用墓地の返還)

第19条 使用者は,墓地を使用しなくなったときは,直ちに村長に届け出るとともに,当該墓地を原状に復して返還しなければならない。ただし,村長の承認を受けたときは,この限りでない。

(墳墓等改葬又は移転)

第20条 村長は,第13条第1項第6号の事情が発生したときは,その墳墓又は碑石を一定の場所に改葬し,又は移転し,無縁として処理することができる。

(復旧費用)

第21条 使用者が第13条第2項及び第19条の規定による原状回復の義務を履行しないときは,村長がこれを行い,その費用を義務者から徴収する。

2 前項の場合において,次条の規定による還付金がある場合は,これを同項の費用に充当することができる。

(使用料等の還付)

第22条 未使用墓地を返還したときは,既納の使用料の半額を還付するものとし,清掃料については還付しない。

(罰則)

第23条 村長は,次の各号の一に該当する者に対しては,5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 墓地を使用の許可を受けた目的以外に使用したもの

(2) 墓地の使用権を第三者に譲渡し,又は墓地を転貸したもの

2 村長は,偽りその他不正な手段により墓地の使用料等の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(規則への委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

附 則

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年5月16日から適用する。

附 則(昭和52年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年12月1日から適用する。

附 則(昭和59年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和59年12月1日から適用する。

附 則(昭和60年条例第3号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第16条の規定は,昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第16号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成4年条例第32号)

この条例は,平成4年10月1日から施行する。

附 則(平成6年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成8年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成9年条例第5号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

附 則(平成12年条例第11号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第1号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第18号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

松川村公園墓地条例

昭和47年6月9日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
昭和47年6月9日 条例第15号
昭和52年12月20日 条例第30号
昭和59年12月18日 条例第21号
昭和60年3月12日 条例第3号
昭和63年3月4日 条例第2号
平成元年3月31日 条例第16号
平成4年9月30日 条例第32号
平成6年12月20日 条例第27号
平成8年12月24日 条例第26号
平成9年3月31日 条例第5号
平成12年3月9日 条例第3号
平成12年3月9日 条例第11号
平成26年2月13日 条例第1号
令和元年12月10日 条例第18号