○松川村公園墓地条例施行規則
昭和56年2月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,松川村公園墓地条例(昭和47年松川村条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 村長は,前項の許可に当たり必要があると認める場合は,条件を付することができる。
(使用許可の特例)
第4条 条例第7条第2項の規定により本村以外に住所を有する者が墳墓地の使用許可を受けようとするときは,墓地管理人は本村住民でなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は,墓地管理人との続柄その他身分関係を証明する書類を添付して申請しなければならない。
(使用料の納期の特例)
第5条 条例第15条ただし書の規定により使用料の納期を延長しようとする者は,墳墓地使用料納期延長申請書(様式第4号)にその事由を証する書類を添えて申請しなければならない。
(1) 設計書
(2) 設計図
(3) 仕様書
(墳墓地施設等の基準)
第8条 墓碑その他の墳墓の施設基準は,次のとおりとする。
(1) 墓碑は1区画1墓に限るものとし,幅0.8メートル以内,奥行き0.27メートル以内,高さは0.73メートル以内とし,形状は,別記に定める規格をもって標準とする。
(2) 墓碑の正面方向は墓参道に面するよう建設すること。
2 碑石・形象類の範囲及び設置基準は,次のとおりとする。
(1) 後世に伝うべき事蹟・功績を顕彰するもの又は崇高な芸術的形象物であること。
3 前項以外の工作物の設置及び植栽の基準は,次のとおりとする。
(1) 植栽は常に高さ0.5メートル以内,その他墳墓の工作物は,高さ0.73メートル以内とし,隣地又は通路に支障を及ぼさないようにすること。
(使用権の返還)
第9条 墳墓地の使用権を返還しようとする者は,墳墓地使用権返還届(様式第7号)に墳墓地使用許可証を添えて届け出なければならない。
(使用権の承継)
第11条 墳墓地の使用権の承継については,民法(明治29年法律第89号)第897条の規定を準用する。
2 墳墓地の使用権を承継しようとする者は,その原因が生じた日から3月以内に墳墓地使用権承継承認申請書(様式第9号)に使用許可証及び承継を証する書類を添えて村長に提出し,その承認を受けなければならない。
3 村長は,前項の申請を承認したときは,使用許可証に承継事項を記載して返付する。
(使用許可証の再交付)
第12条 使用許可証を亡失し,又は汚損したときは,墳墓地使用許可証再交付申請書(様式第10号)にその事実を証する書類を添えて村長に提出し,再交付を受けなければならない。
(使用許可証記載事項の改定)
第13条 使用許可証の記載事項に変更を生じたときは,墳墓地使用許可証記載事項変更届(様式第11号)に使用許可証及びその事実を証する書類を添えて村長に届け出て,記載事項の改定を受けなければならない。
(焼骨の埋蔵又は収蔵)
第14条 墳墓地及び墳墓の施設(以下「墳墓」という。)には,焼骨のほか埋蔵又は収蔵することはできない。
2 墳墓の焼骨を埋蔵又は収蔵しようとするときは,焼骨埋収蔵承認申請書(様式第12号)に火葬許可証又は改葬許可証及び使用許可証を添えて村長に提出し承認を受けなければならない。
(改葬)
第15条 他に改葬しようとするときは,改葬承認申請書(様式第13号)に改葬許可証及び使用許可証を添えて村長に提出し,その承認を受けなければならない。
(墓地の保全)
第16条 使用者は,常に墳墓その他公園墓地の施設を清浄に保ち,墳墓その他の工作物の破損又は倒壊のおそれがあるときは,直ちに修理する等墳墓その他墓地の施設の保全に努めなければならない。
(管理者)
第17条 公園墓地管理者(以下「管理者」という。)は,村長の指示に従い住民課長がこれに当たり,公園墓地管理上の任務に従事するものとする。
2 管理者は,法令に定めるもののほか,次の事項を処理する。
(1) 墳墓地使用者台帳(様式第14号)を備え付けること。
(2) 墳墓地への焼骨の埋蔵若しくは収蔵,改葬又は墓地の施設等の工事に立ち会うこと。
(3) 使用許可証に埋蔵,収蔵又は改葬の状況を記入すること。
(5) その他墓地の管理に関すること。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和63年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成13年規則第17号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成16年規則第10号)
この規則は,平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第16号)
この規則は,平成22年10月1日から施行する。
別記(第8条関係)
伊ノ神霊園洋式石碑図