○墓地等の経営の許可等に関する条例

平成12年3月9日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は,墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年長野県条例第46号)の規定に基づき,墓地,納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可の基準その他墓地等の経営について必要な事項を定めるものとする。

(申請前の協議)

第2条 墓地等の経営の許可又は変更の申請をしようとする者(以下「申請予定者」という。)は,当該墓地等の計画又は変更計画(以下「墓地経営計画等」という。)についてあらかじめ,規則に定めるところにより,村長と協議しなければならない。

2 前項の規定による協議は,宗教法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人にあっては,当該計画の内容に責任を有する法人の代表役員又は職員が行わなければならない。

3 村長は,第1項の規定による協議があった場合には,申請予定者に対し,必要な助言及び指導を行うことができる。

(事前説明会の開催)

第3条 申請予定者は,申請の前に,次に掲げる範囲内の住民,土地又は建物の所有者等(以下「住民等」という。)を対象に,墓地経営計画等について説明及び協議するための会合(以下「事前説明会」という。)を開催しなければならない。

(1) 墓地又は納骨堂にあっては,周囲200メートル以内

(2) 火葬場にあっては,周囲500メートル以内

(3) 関係行政区

(4) その他村長が必要と認めるもの

2 申請予定者は,規則で定めるところにより,事前説明会の開催について周知を図らなければならない。

3 申請予定者は,事前説明会を行うに当たっては,当該墓地経営計画等に関し住民等の理解を得るよう努めなければならない。

4 申請予定者は,事前説明会を開催したときは,規則で定めるところにより,速やかに村長に報告しなければならない。

(墓地等の経営の許可の申請)

第4条 申請予定者は,規則で定める申請書を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 墓地等の位置を示す2万5千分の1の図面

(2) 墓地又は納骨堂にあっては周囲200メートル以内の見取図,火葬場にあっては周囲500メートル以内の見取図

(3) 墓地にあっては造成計画及びその施設の配置図,納骨堂又は火葬場にあっては建物及びその付属設備の設計図及び配置図

(4) 墓地等の敷地の土地登記簿謄本

(5) 墓地等の敷地が借地の場合は,その所有者の使用承諾書

(6) 申請者が法人である場合にあっては,許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類及び資金計画書

(7) 墓地,納骨堂又は火葬場の設置に関し,他の法令の規定により許可,認可その他の処分又は届出その他の手続きを要する場合にあっては,当該処分を申請し,若しくは受け,又は当該手続きをしたことを証する書類

(8) 墓地希望者の連名簿

(9) 申請者が法人である場合にあっては,定款,寄附行為又は規約,登記簿謄本

(10) 申請者が地方公共団体である場合にあっては,議会の議決書の写し又は当該地方公共団体の長の確約書

(11) 墓地等の維持管理規則その他賃貸料等当該墓地,納骨堂又は火葬場の経営に必要な事項を記載した書類

(12) 規則で定める事項を記載した事前説明会の報告書並びに事前説明会に使用した図書及び書類

(13) その他村長が必要と認める書類

(墓地等の変更の許可の申請)

第5条 申請予定者は,規則で定める申請書を村長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は,前項の規定による申請について準用する。

(墓地等の廃止の許可の申請)

第6条 申請予定者は,規則で定める申請書を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 墓地又は納骨堂にあっては,改葬許可証の写し又は改葬計画書

(2) 申請者が法人である場合にあっては,墓地等廃止許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類

(墓地の設置場所)

第7条 墓地の設置場所は,次の各号によらなければならない。

(1) 国県道その他重要な道路,鉄道,河川から50メートル以上隔てること。

(2) 人家等ふくそう地より200メートル以上の距離を有すること。

(3) 土地は高そうな所を選び湿潤な所を避けること。

(4) 飲用水が汚染されるおそれのない所であること。

(墓地の施設基準)

第8条 墓地の施設は次の各号によらなければならない。

(1) 境界には,周辺の状況により,障壁又は密植した低木の垣根を設けること。

(2) 墓域内1区画の面積は,原則として6.6平方メートル以内とすること。

(3) 雨水等が滞留しないように,排水路を設けること。

(4) 支障なく墓参ができるように,幅員1メートル以上の通路を設けること。

(納骨堂の設置場所)

第9条 納骨堂の設置場所は,寺院の境内,墓地の区域でなければならない。

(納骨堂の施設基準)

第10条 納骨堂の施設は次の各号によらなければならない。

(1) 耐火構造とし,堂内の納骨設備には,不燃材料を用いること。

(2) 出入口及び堂内の納骨設備は,施錠ができる構造であること。

(3) 堂内には,換気設備を設けること。

(火葬場の設置場所)

第11条 火葬場の設置場所は,次の各号によらなければならない。

(1) 国県道その他重要な道路,鉄道,河川から300メートル以上隔てること。

(2) 人家等ふくそう地より500メートル以上の距離を有すること。

(火葬場の施設基準)

第12条 火葬場の施設は,次の各号によらなければならない。

(1) 周囲は,塀さく又は樹木をもって囲むこと。

(2) 火葬炉は,不燃質物を使用し完全に燃焼する構造とすること。

(3) 市街に接続する地にあっては,ばい煙又は臭気が人家に影響を及ぼさない処置をすること。

(経営者の構ずべき措置)

第13条 墓地等の経営の許可を受けた者は,墓地等を清潔に保つとともに,納骨堂又は火葬場にあっては,次の各号に掲げる事項を明示した標札を施設の見やすい箇所に掲げなければならない。

(1) 経営許可年月日

(2) 納骨堂又は火葬場の名称

(3) 納骨堂又は火葬場の所在地

(4) 納骨堂又は火葬場の経営者の住所,氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の職氏名)

(墓地等の経営許可)

第14条 村長は,第4条から第6条までに規定する申請書を受理したときは,公衆衛生その他公共の福祉の見地から,これを審査し,許可の可否を決定したときは当該申請をした者に通知するものとする。

2 村長は,前項の規定による許可の決定の際,必要な条件を付けることができる。

(許可の取消し等)

第15条 村長は,法に定めるもののほか,次の各号の一に該当するときは,当該墓地等の経営の改善その他必要な措置をとるべき旨を命じ,又は前条の規定による許可を取り消し,若しくは当該許可の条件を変更することができる。

(1) 正当な理由がなく,規則で定めるところの許可の決定の通知を受けた日から60日を経過してもなお墓地等の工事に着手しないとき。

(2) 正当な理由がなく,墓地等の工事の完了予定日から60日を経過してもなお次条第2項の規定による届出がないとき。

(3) 墓地等の計画の内容又は第4条の規定による申請の内容に虚偽があったとき。

(4) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこの条例の規定による許可に付けた条件に違反したとき。

(工事着手及び完了の届出)

第16条 許可の決定の通知を受けた者は,工事着手届を村長に提出しなければ,工事に着手することができない。

2 当該許可に係る墓地等の工事が完了したときは,10日以内に村長に届け出なければならない。

3 村長は,前項の規定による届出があったときは,当該届出に係る墓地等の工事の検査を行い,当該墓地等がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は他の法令等に規定する基準に適合していると認めるときは,その旨を当該届出をした者に通知するものとする。

4 第2項の規定による届出をした者は,前項の規定による通知を受けた後でなければ,当該墓地等を使用してはならない。

(補足)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に存する墓地等の設置場所及び施設基準については,当該墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更する場合を除き,第5条から第9条までの規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 この条例の施行の際,現になされている申請その他手続きについては,それぞれこの条例の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

附 則(平成26年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,従前の規定によって許可を受けていた者は,この条例によって許可された者とみなす。

3 この条例の施行の際,現に申請書を受理しているものについては,なお従前の例による。

墓地等の経営の許可等に関する条例

平成12年3月9日 条例第12号

(平成26年7月17日施行)