○墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成12年3月9日

規則第7号

(趣旨)

第1条 墓地等の経営の許可等に関する条例(平成12年松川村条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請前の協議)

第2条 条例第2条第1項に規定する申請予定者は,墓地経営計画等(変更)協議書(様式第1号)に次に掲げる書類及び図面を添えて,経営許可又は変更許可に係る申請をしようとする日(以下「申請予定日」という。)の60日前までに,村長に提出しなければならない。

(1) 墓地等の位置を示す25,000分の1の図面

(2) 墓地又は納骨堂にあっては周囲200メートル以内の見取図,火葬場にあっては周囲500メートル以内の見取図

(3) 墓地にあっては造成計画及びその施設の配置図,納骨堂又は火葬場にあっては建物及びその附属設備の設計図並びに配置図

(4) 墓地等の敷地の土地登記簿謄本

(5) 墓地等の敷地が借地の場合は,その所有者の使用承諾

(6) 申請予定者が法人である場合にあっては,許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類及び資金計画書

(7) 墓地,納骨堂又は火葬場の設置に関し,他の法令の規定により許可,認可その他の処分又は届出その他の手続を要する場合にあっては,当該処分を申請し,若しくは受け,又は当該手続をしたことを証する書類

(8) 申請予定者が法人である場合にあっては,定款,寄附行為又は規約,登記簿謄本

(9) 墓地等の維持管理規則その他賃貸料等当該墓地,納骨堂又は火葬場の経営に関し必要な事項を記載した書類

(10) その他村長が必要と認める書類

(事前説明会の開催手続)

第3条 条例第3条に規定する事前説明会に際して,申請予定者は,次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 墓地等の計画又は変更の計画(以下「墓地経営計画等」という。)の概要及び事前説明会の開催方法について記載した標識を,当該墓地等の予定地の道路に接する部分の見やすい場所へ設置し,周知を図ること。

(2) 前号に規定する標識へ記載する内容は,別表によるものとする。ただし,申請予定者において必要と認められる事項も記載することができる。

2 前項第1号の標識は,90センチメートル四方以上であって,風雨等により容易に破損しない材料を用い,標識の下端が地面からおおむね1メートルの高さのものとする。

3 前2項の措置は,事前説明会の開催予定日の30日前までに講じなければならない。

4 条例第3条第4項に規定する報告は,墓地等経営の事前説明会報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 説明会で使用した墓地経営計画等に関する資料

(2) 説明会対象者の出席者名簿

(3) 説明会の議事録並びに出席者の意見及び回答

(墓地等経営許可申請書)

第4条 条例第4条第1項に規定する申請予定者は,墓地等経営許可申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(墓地等変更許可申請書)

第5条 条例第5条第1項に規定する申請予定者は,墓地等変更許可申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(経営許可等の通知)

第6条 条例第14条第1項に規定する経営許可又は変更許可の可否を決定したときは,墓地等経営(変更)許可(不許可)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(墓地等廃止許可申請書)

第7条 条例第6条第1項に規定する廃止の許可の申請書は,墓地等廃止許可申請書(様式第6号)によるものとする。

(標札による明示)

第8条 条例第13条に規定する標札は,様式第7号によるものとする。

(廃止の許可の通知)

第9条 条例第14条第1項に規定する通知は,墓地等廃止許可(不許可)通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(工事着手及び完了の届出等)

第10条 条例第16条第1項に規定する届出は,工事着手届(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

2 条例第16条第2項に規定する届出は,工事完了届(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

3 条例第16条第3項に規定する通知は,工事検査済証(様式第11号)によるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,従前の規定によって許可を受けていた者は,この規則によって許可された者とみなす。

3 この規則の施行の際,現に申請書を受理しているものについては,なお従前の例による。

附 則(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

別表(第3条関係)

1 墓地経営計画等の概要

(1) 主たる事務所の所在地,名称及び代表者の氏名,連絡先(電話)

(2) 墓地等の名称

(3) 所在地

(4) 用地面積

(5) 工事期間(年月日表示又は工期表示)

(6) 墓地にあっては,造成区画数及び埋葬(土葬)受入れの有無

(7) 納骨堂にあっては,建物構造及び面積

2 事前説明会の開催方法

(1) 開催の趣旨

(2) 開催日時

(3) 会場

(4) 出席対象者の範囲

(5) 開催責任者の氏名及び連絡先(計画の内容に責任を有する法人の代表役員又は職員とする。)

備考

変更計画においては,当初計画の内容を括弧書きすること。

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墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成12年3月9日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)