○松川村環境保全に関する条例

昭和48年9月25日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は,法令及び長野県公害の防止に関する条例(昭和48年長野県条例第11号)に定めがある場合を除くほか,住民の健康で文化的な生活を確保するために公害を防止し,生活環境を保全することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 環境保全とは,住民が健康で安全かつ快適な生活を営むことのできる生活環境を保全することをいう。

(2) 生活環境とは,村民の日常生活に欠くことのできない条件(村民の生活に密接な関係のある財産並びに動植物及び生育環境を含む。)をいう。

(3) 公害とは,事業活動及び人の活動に伴って発生する大気の汚染,水質の汚濁,土壌汚染,騒音,振動,悪臭等によって人の健康と自然との調和が損なわれることをいう。

(4) 排液等とは,事業活動その他人の活動に伴って生ずる汚水,排液,ばい煙,粉じん,ガス,騒音,振動,悪臭その他規則で定めるものをいう。

(5) 特定事業施設とは,工場又は事業場に設置される施設のうち排液等を排出し,又は発生させる施設で,公害を発生し,又は発生させるおそれがあるものとして規則で定めるものをいう。

(村の任務)

第3条 村は,環境保全に努めるため,自然的社会的条件に応ずるあらゆる施策(以下「施策」という。)を策定し,これを実施するものとする。

2 村は,常に環境保全を図るため,公害の発生源,発生原因及び発生状況を監視するとともに調査しなければならない。

3 前項の規定による調査の結果が明らかになったときは,その状況を村民に公表しなければならない。

(村民等の責務)

第4条 村民等は,村が実施する施策に協力しなければならない。

2 村民等は,日常生活に伴って生ずる廃棄物,汚水等を適切に処理し,常に生活環境の保全に努めなければならない。

3 村民等は,道路河川等の公共の場所及び観光地を汚染しないようにするとともに常に自然環境の保護に努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は,公害の発生を防止するため,その事業活動に伴って生ずる排液等を適切に処理し環境保全を図るため,その責任において必要な措置を講ずる義務を有するとともに村が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の最大努力義務)

第6条 事業者は,この条例の規定に違反しない場合においても,そのことを理由として環境保全について最大限努力することを怠ってはならない。

(立地規制)

第7条 規則で定める特定事業施設を設置し,事業を行おうとする者は,第3条第1項に規定する施策に協力するとともに規則で定める基準に従わなければならない。

(事業の届出)

第8条 前条に規定する施設を設置し,事業を行おうとする者は,あらかじめ規則に定めるところにより村長に届け出なければならない。

2 特定事業施設を定めた際,現にその施設を設置し事業を行っているものは,前条の規定にかかわらず規則に定めるところにより村長に届け出なければならない。

3 第1項又は前項の規定による届出をした者は,その届出に係る事項を変更しようとするときは,規則に定めるところにより村長に届け出なければならない。また,その施設の使用を廃止したときも同様とする。

(指導)

第9条 村は,環境保全に関する思想の普及に努めるとともに,公害が発生しているとき,又は発生のおそれがあるときは,その除去又は防止について適切な指導をするものとする。

(勧告)

第10条 村長は,環境保全に支障を及ぼしていると認めるとき,又はそのおそれのあると認めるときは,その施設の構造及び汚染の処理方法の改善その他障害の除去若しくは防止について期限を定めて必要な措置を行うよう勧告することができる。

(措置命令)

第11条 村長は,前条の規定により勧告を受けた者が定められた期限までに必要な措置を行うべきことを命令することができる。

2 村長は,前項の規定により命令しようとするときは,第17条に規定する松川村生活環境等推進審議会の意見を聞かなければならない。

(弁明の機会)

第12条 村長は,前条第1項の規定による措置命令をしようとするときは,当該命令を受ける者に対し期限を定めて弁明の機会を与えなければならない。

(改善措置の届け出及び有効保持)

第13条 第10条の規定による勧告又は第11条の規定による命令を受けた者が当該勧告又は命令に係る措置を行ったときは,速やかに村長に届け出て,その検査を受けなければならない。

2 前項の規定による検査を受けた者は,当該検査に係る措置を有効に保存しなければならない。

(協定等)

第14条 村長は,事業者がその事業活動に伴って生ずる公害等により環境保全が損なわれると認められるときは,その防止に係る協定等を締結するよう努めなければならない。

(苦情及び紛争の処理)

第15条 環境保全に関する苦情又は紛争が生じた場合,当事者は,村長に対しその苦情又は紛争処理に係る和解のあっせんを申し出ることができる。

2 村長は,前項の規定による申出があったときは,速やかに実情を調査し,その苦情又は紛争について適正に解決するよう努めなければならない。

3 村長は,前項の規定による苦情又は紛争を処理するに当たって必要があるときは,松川村生活環境等推進審議会の意見を聞くものとする。

(報告の聴取及び立入調査)

第16条 村長は,この条例の施行に必要な限度において事業者に対し報告を求め,又は職員をして事業所に立ち入り,施設その他の物件等を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査する職員は,その身分を示す証明書を携行し,必要なときは関係人に提示しなければならない。

(審議会)

第17条 環境保全に関する重要事項について,村長は松川村生活環境等推進審議会に諮問することができる。

2 幹事は委員を補佐し,審議会の庶務を行う。

(罰則)

第18条 第11条第1項の規定に違反したものは,10万円以下の罰金に処する。

2 次の各号の一に該当する者は,3万円以下の罰金に処する。

(1) 第8条の規定に違反して届出をせず,又は虚偽の届出をした者

(2) 第13条第1項の規定に違反して届出をせず,若しくは虚偽の届出をした者又は同項の規定により検査を拒み,若しくは妨げた者

(3) 第16条第1項の規定に違反して報告をせず,若しくは虚偽の報告をした者又は同項の規定により立入調査を拒み,妨げ若しくは忌避した者

(両罰規定)

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他従業者がその法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,法人又は人に対しても同条の罰則を適用する。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

附 則

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年9月1日から適用する。

附 則(昭和52年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成11年条例第19号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第3号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第15号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

松川村環境保全に関する条例

昭和48年9月25日 条例第18号

(平成18年4月1日施行)