○松川村環境美化条例

平成11年3月31日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は,美しくさわやかな環境を形成するために,村,村民等,事業者等及び所有者等が一体となって,空き缶等,吸い殻等及びその他の廃棄物の散乱を防止するため必要な事項を定めることにより,清潔で美しい村づくりをめざすことを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 飲食料を収納していた缶,瓶その他の容器をいう。

(2) 吸い殻等 たばこの吸い殻,チューインガムの噛みかす,紙屑その他これらに類する空き缶等以外の物で,投棄されることによってごみの散乱の原因となるものをいう。

(3) その他の廃棄物 ごみ,粗大ゴミ,燃えがら,汚泥,糞尿(ペット動物の糞を含む。),廃油,廃酸,廃アルカリ,動物の死体及びその他の汚物又は不要物であって,固形状若しくは液状のものをいう。

(4) 村民等 村内に住所を有する者及び滞在又は通過する者をいう。

(5) 事業者等 容器に収納した飲食料(以下「容器飲料」という。)を製造する者及び容器飲料を販売する者並びにたばこ又はチューインガム等を製造し,又は販売する者をいう。

(6) 所有者等 土地の所有者,占有者及び管理者をいう。

(村の責務)

第3条 村は,第1条の目的を達成するため,空き缶等,吸い殻等及びその他の廃棄物の散乱防止に関する施策(以下「施策」という。)を総合的かつ計画的に実施するものとする。

(村民等の責務)

第4条 村民等は,空き缶等,吸い殻等及びその他の廃棄物の散乱を防止するため,家庭の外で自ら生じさせた空き缶等,吸い殻等及びその他の廃棄物を持ち帰り,又は回収容器等に収容すること等により,自らの責任において適正に処分するよう努めると共に,村が実施する施策に協力するものとする。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は,その事業活動にあたって清潔な環境が保持できるよう消費者に対する啓発,再資源化の可能な容器への転換に努めると共に,村が実施する施策に協力するものとする。

2 事業者等の内,容器飲料を販売する者は,容器飲料を販売する場所に回収容器を設け,空き缶等を散乱させないよう当該回収容器を適正に管理しなければならない。

(所有者等の責務)

第6条 所有者等は,その所有し,占有し,又は管理する土地を清潔に保つよう努めると共に,村が実施する施策に協力しなければならない。

(空き地の管理)

第7条 村長は,空き地(現に人が使用していない土地(現に人が使用している土地であっても,時の経過により人が使用していない土地と同様の状態にあるものを含む)をいう。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該空き地の所有者に対し,雑草(枯草又は灌木類を含む。)の除去その他必要な処置を講ずるよう要請することができる。

(1) 空き缶等,吸い殻等及びその他の廃棄物の投棄を招くおそれがあるとき。

(2) 周囲の美観を著しく損なうとき。

(3) 地域の衛生及び環境美化を害するおそれがあるとき。

(禁止行為等)

第8条 何人も,道路,河川,公園その他の公共施設及び他人が所有し,占有し,又は管理する場所に,空き缶等,吸い殻等及びその他の廃棄物をみだりに投棄してはならない。

2 村民等は,犬又は猫その他のペット動物を飼養し,又は保管するときは,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 糞尿等の汚物を適正に処理し,悪臭,衛生害虫等の発生を防止すること。

(2) 道路,河川,公園その他の公共施設及び他人が所有し,占有し,又は管理する土地,建物等を糞尿等の汚物で汚さないこと。

(自動車等の放置の禁止)

第9条 何人も,故なく自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第1条第2項に規定する第2種原動機付自転車をいう。以下同じ。)を放置(自動車等が正当な権原に基づき置くことを認められた土地以外の場所に相当な期間にわたり置かれていることをいう。以下同じ。)し,若しくは放置させてはならない。又,これを放置し,若しくは放置させようとする者に協力してはならない。

(自動販売機の届出)

第10条 事業者等は,自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。以下同じ。)により容器飲料を販売するときは,空き缶等の散乱防止及び再資源化の促進を図るため,当該自動販売機ごとに,あらかじめ次の各号に掲げる事項を村長に届け出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 自動販売機の設置の場所

(3) 飲食料容器の回収容器の設置の場所及びその管理の方法

(4) その他村長が必要と認める事項

(変更の届出)

第11条 前条の規定による届け出をした事業者等は,その届け出に係る同条第1号に掲げる事項に変更があったとき,又はその届け出に係る自動販売機の使用を廃止したときは,その日から起算して30日以内にその旨を村長に届け出なければならない。

2 前条の規定による届け出をした事業者等は,その届け出に係る同条第2号及び第3号に掲げる事項を変更しようとするときは,あらかじめその旨を村長に届け出なければならない。

ただし,規則で定める軽微な変更についてはこの限りでない。

(届出済証)

第12条 村長は,第11条及び前条第1項(廃止の届け出に関する部分を除く。)の規定による届け出があったときは,その届け出をした事業者等に対し,届出済証を交付する。

2 届出済証の交付を受けた事業者等は,当該届出済証を亡失,汚損,又は毀損したときは,その事実を知った日から起算して14日以内にその旨を村長に届け出て,届出済証の再交付を受けなければならない。

3 届出済証の交付又は再交付を受けた事業者等は,その届け出に係る自動販売機の見やすい位置に当該届出済証を貼付しなければならない。

(通報)

第13条 不法に投棄されている空き缶等,吸い殻等及びその他の廃棄物及び放置されている自動車等を発見し,又は空き缶等,吸い殻等及びその他の廃棄物を不法に投棄しようとしている者及び自動車等を故なく放置しようとする者を発見した者は,村長にその旨を通報するよう努めるものとする。

2 村長は,前項の通報を受けた場合において,必要があると認めるときは,その内容を関係機関に通報する等適切な処置を講ずるものとする。

(立入調査)

第14条 村長は,この条例の施行に必要な限度において,指定した職員に次の各号に掲げる行為をさせることができる。

(1) 空き缶等,吸い殻等及びその他の廃棄物が散乱している土地,自動販売機が設置されている土地,自動車等が放置されている土地に立ち入り,当該土地又は土地にある物件若しくは当該土地において行われている行為の状況を調査又は検査させ,若しくは関係者に対し必要な指示又は指導すること。

(2) 関係者に対して必要な報告を求め,又は事情を聴取すること。

2 前項の場合において当該職員は,その身分を証する証明書を携帯し,関係者の請求があったときには,これを提示しなければならない。

(勧告,命令及び公表)

第15条 村長は,第8条第9条第10条第11条に違反していると認める者に対し,必要な処置及び適正に管理するべきことを勧告することができる。

2 村長は,前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは,期限を定めてその勧告に従うことを命ずることができる。

3 村長は,前項の規定による命令をしようとするときは,あらかじめ当該命令を受けるべき者にその理由を通知し,弁明の機会を与えることができる。

4 村長は,第2項の命令を受けた者が,正当な理由がなくその命令に従わないときは,その旨を公表することができる。

(罰則)

第16条 第15条第2項に規定する命令に違反した者は,10万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人,その他従業者がその法人又は人の業務に関し,前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても同条の罰則を適用する。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に自動販売機により飲食料を販売している者に係る第10条の規定の適用については,同条中「あらかじめ」とあるのは「平成12年4月1日から30日以内に」とする。

松川村環境美化条例

平成11年3月31日 条例第21号

(平成11年3月31日施行)