○松川村環境美化条例施行規則

平成11年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,松川村環境美化条例(平成11年松川村条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は,条例の例による。

(事業者等の回収容器の設置)

第3条 条例第5条第2項に規定する事業者等(規則第5条の各号に掲げる届出を要しない自動販売機に係る事業者等を除く。)は,回収容器を自動販売機の設置の場所から5メートル以内で,空き缶等を回収しやすい適当な場所に設置しなければならない。

(回収容器の要件)

第4条 条例第5条第2項に規定する規則で定める回収容器は,次の各号に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 当該事業者等が販売する飲食料を収容していた空き缶等を,缶,瓶及びその他の容器に区分できるもので,それぞれの表示があること。

(2) 材質は,金属,プラスチックその他のもので容易に破損転倒しないものであること。

(3) 容積は,30リットル以上であること。

(届出を要しない自動販売機)

第5条 条例第10条の規定による届け出を要しない自動販売機は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 建物(降雨を防ぐため等の簡易なものを除く。)の内部に設置される自動販売機で,当該建物に立ち入らなければ利用することが不可能なもの

(2) 工場等の敷地に設置される自動販売機で,当該工場等の関係者以外の者が利用することが不可能なもの

(3) 前2号に掲げるもののほか,村長が特に認めるもの

(自動販売機の届出)

第6条 次の各号に掲げる届け出は,それぞれ当該各号に定める届出書により行わなければならない。

(1) 条例第10条の規定による届け出は,自動販売機設置届出書(様式第1号)を2通提出して行うものとする。

(2) 条例第11条第1項及び第2項の届け出は,自動販売機(変更・廃止)届出書(様式第2号)を2通提出して行うものとする。

(3) 村長は,前2号の届出書の提出を受けたときは,その1通に受付印を押して返付するものとする。

第7条 条例第10条第4号に規定する事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 自動販売機を設置し,又は設置しようとする年月日

(2) 当該自動販売機で販売する飲食料を収納する容器の種別

(3) 回収容器の分別の種類並びに材質及び容積

(軽微な変更)

第8条 条例第11条第2項但し書きに規定する軽微な変更は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 自動販売機の設置場所の変更で,届け出に係る場所から5メートル以内におけるもの

(2) 前項の変更に伴う回収容器の設置場所の変更

(3) 回収容器の設置場所の変更で自動販売機の設置場所の変更を伴わないもの

(届出済証)

第9条 条例第12条第1項に規定する届出済証は,(様式第3号)によるものとする。

(届出済証の亡失,汚損又は毀損届出)

第10条 条例第12条第2項の規定による届け出は,届出済証(亡失・汚損・毀損)届出書(様式第4号)により2通提出して行うものとする。

2 村長は,前項の届出書の提出を受けたときは,その1通に受付印を押して返付するものとする。

(身分証明書)

第11条 条例第14条第2項の規定による身分を証する証明書は,立入調査職員証(様式第5号)とする。

(勧告)

第12条 条例第15条第1項の規定による勧告は,勧告書(様式第6号)により行うものとする。

(命令)

第13条 条例第15条第2項の規定による命令は,命令書(様式第7号)により行うものとする。

(弁明)

第14条 条例第15条第3項に規定する通知は,村長が口頭ですることを認めたときを除き,弁明通知書(様式第8号)により行うものとする。

(実施細目)

第15条 この規則で定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

附 則

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

附 則(令和元年規則第5号)

この規則は,令和元年5月1日から施行する。

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松川村環境美化条例施行規則

平成11年3月31日 規則第17号

(令和元年5月1日施行)