○松川村環境美化条例施行規則
平成11年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は,松川村環境美化条例(平成11年松川村条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は,条例の例による。
(事業者等の回収容器の設置)
第3条 条例第5条第2項に規定する事業者等(規則第5条の各号に掲げる届出を要しない自動販売機に係る事業者等を除く。)は,回収容器を自動販売機の設置の場所から5メートル以内で,空き缶等を回収しやすい適当な場所に設置しなければならない。
(1) 当該事業者等が販売する飲食料を収容していた空き缶等を,缶,瓶及びその他の容器に区分できるもので,それぞれの表示があること。
(2) 材質は,金属,プラスチックその他のもので容易に破損転倒しないものであること。
(3) 容積は,30リットル以上であること。
(1) 建物(降雨を防ぐため等の簡易なものを除く。)の内部に設置される自動販売機で,当該建物に立ち入らなければ利用することが不可能なもの
(2) 工場等の敷地に設置される自動販売機で,当該工場等の関係者以外の者が利用することが不可能なもの
(3) 前2号に掲げるもののほか,村長が特に認めるもの
(3) 村長は,前2号の届出書の提出を受けたときは,その1通に受付印を押して返付するものとする。
(1) 自動販売機を設置し,又は設置しようとする年月日
(2) 当該自動販売機で販売する飲食料を収納する容器の種別
(3) 回収容器の分別の種類並びに材質及び容積
(軽微な変更)
第8条 条例第11条第2項但し書きに規定する軽微な変更は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 自動販売機の設置場所の変更で,届け出に係る場所から5メートル以内におけるもの
(2) 前項の変更に伴う回収容器の設置場所の変更
(3) 回収容器の設置場所の変更で自動販売機の設置場所の変更を伴わないもの
2 村長は,前項の届出書の提出を受けたときは,その1通に受付印を押して返付するものとする。
(実施細目)
第15条 この規則で定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第5号)
この規則は,令和元年5月1日から施行する。