○松川村農業委員会会議規則
昭和32年7月20日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 松川村農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は,法令に規定するもののほか,この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は,会長が招集する。
2 会議は,会長が必要と認めるとき招集する。
3 会長は,次の各号の一に該当するときは,遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で付議すべき事項を示して会議を招集すべき者に請求をしたとき。
(2) 村長が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第6条第3項各号に関し諮問したとき。
(3) 会長の事故により会議を招集することができないときは,会長の職務を代理する者が会議の招集を行う。会長,会長の職務を代理する者が共に事故あるときは委員中の年長者が会議の招集を行う。
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は,会議の日時,場所,議案その他必要な事項を定め,これをすべての委員に通知するとともに,委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は,緊急やむを得ない場合を除き,会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(議長)
第4条 会長は,会議の議長となり,議事を整理する。
2 会長の事故あるときは,会長の職務を代理する者が議長となり,議事を整理する。
3 会長,会長の職務を代理する者が共に事故あるときは,出席委員中の年長者が会議の議長となり議事を整理する。
(議席の決定)
第6条 議席は,あらかじめくじで定める。
(動議の制限)
第7条 動議は,出席委員の2分の1以上の同意がなければ,これを議題とし,審議することができない。
(議事参与の制限)
第8条 委員会の委員は,自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については,その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第9条 委員会の議事は,出席委員の過半数で決定する。可否同数のときは,会長の決するところによる。
2 会長に事故あるときは,会議の議長の決するところによる。
3 議決に当たり可否を表明しない者は,棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第10条 採決は,起立又は挙手による。ただし,重要な事項については,投票による。
(品位の尊重)
第11条 委員は,委員会の品位を重んじなければならない。
(議事妨害の禁止)
第12条 何人も,会議中は,みだりに発言し,騒ぎ,その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第13条 委員は,会議中みだりに離席することができない。ただし,やむをえないときは,議長の許可を得て離席することができる。
(議長の秩序保持)
第14条 規則に定めるもののほか,規律に関する問題は,議長が定める。ただし,議長は必要があると認めるときは,会議に諮って決める。
(懲罰)
第15条 委員は本規則に反し,しかも議長の指示命令に従わないときは懲罰に付する。
2 懲罰については,議長は会議に諮って決める。
(議事録)
第16条 会長は,議事録を作成しなければならない。
2 会長が事故により議事録の作成ができない場合は,第4条第2項の者が作成する。
3 議事録に署名すべき委員は2人とし,議長が会議において指名する。
4 議事録は,委員会の事務所に備え付け,一般の縦覧に供しなければならない。
(会議の公開)
第17条 委員会の会議は,公開する。
(傍聴人)
第18条 傍聴人は,定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 凶器その他危険なものを持っている者,酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は,入場することができない。
3 傍聴人は議場において発言し,その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は,議長の指示に従わなければならない。
5 議長は,その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会長の代理)
第19条 会長が事故あるときは,委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理者は,あらかじめ互選しておくことができる。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和59年農委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成12年農委規則第1号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年農委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。