○松川村農業委員会処務規程
昭和50年8月1日
農委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,松川村農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため,その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 委員会に事務局を置く。
(事務局に置かれる職員の職)
第3条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 次長
(3) 事務局員
2 事務局長(以下「局長」という。)は,会長の命を受けて事務局の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
3 次長は,局長の命を受けて事務局の事務を分掌し,局長に事故あるときはその職務を代理する。
4 事務局員は,上司の命を受けて,所掌事務に従事する。
(局長の代決事項)
第4条 局長は,次に掲げる事項を代決することができる。ただし,代決した事項については,会長の閲覧に供しなければならない。
委員の出張命令に関すること。
(局長の専決事項)
第5条 局長の専決事項は,松川村事務処理規程(昭和38年松川村訓令第5号)の規定による課長の専決事項に相当する事務とする。ただし,農地法(昭和27年法律第229号)第3条の許可を要する農地等の競売に参加するための買受適格証明書の交付については,緊急やむを得ない場合に限り専決することができる。専決により買受適格証明書を交付した場合は,最も近い委員会の会議に報告しなければならない。
(公示)
第6条 委員会の公示は,事務局の掲示場に掲示して行うほか,松川村公告式条例(昭和35年松川村条例第4号)を準用する。
(公印)
第7条 委員会の公印は,別表のとおりとする。
2 公印の管守及び取扱いについては,松川村公印規則(昭和38年松川村規則第7号)を準用する。
(立入調査証)
第8条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第2項の規定によるその所掌事務を行うため農地等に立入調査をする委員及び職員の身分を示す証票は,別記様式のとおりとする。
(準用)
第9条 この規程に定めるもののほか,事務局の事務の処理及び職員の服務その他必要な事項は,村長の事務部局の例による。
附 則
この規程は,昭和50年8月1日から施行する。
附 則(昭和63年農委訓令第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成12年農委訓令第1号)
この訓令は,平成12年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
名称 | 寸法 | 管守者 | |
委員会印 | 方 24×24ミリメートル | 局長 | |
会長印 | 方 20×20ミリメートル | 局長 |