○松川村農業委員会情報公開施行規則
平成11年9月20日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,松川村情報公開条例(平成11年松川村条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき,松川村農業委員会長(以下「会長」という。)が管理する公文書の公開等について,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(本人確認に必要な書類等)
第2条 条例第8条第3項に規定する本人又は法定代理人であることを明らかにするために必要な書類で実施機関が定めるものは,次に掲げる書類のいずれかであって請求をしようとする者の氏名が記載されているもの及び法定代理人が請求する場合にあっては,戸籍抄本その他法定代理人の資格を証明する書類とする。
(1) 運転免許証,旅券,健康保険の被保険者証その他法令に基づき交付された書類であって当該請求をしようとする者が本人であること又は法定代理人と人違いでないことを確認するに足りるもの。
(2) 前項に掲げる書類をやむを得ない理由により提示することができない場合には,当該請求をしようとするものが本人であること又は法定代理人と人違いでないことを確認するため会長が適当と認める書類
2 公文書の公開を請求した法定代理人は,公開の前又は公開をしない旨の決定の前にその資格を喪失したときは,直ちに書面でその旨を会長に届け出なければならない。
(1) 公開の日時及び場所は,会長が指定するところによるものとすること。
(2) 公文書の写しの交付部数は,請求1件につき1部とすること。
2 会長は,公文書を閲覧する者が当該公文書を汚損若しくはき損し,又はそのおそれがあるときは閲覧を中止させ,又は禁止することがある。
(実施状況の公表)
第8条 条例第16条の規定による実施状況の公表は,請求件数,公開・非公開件数,審査請求の状況その他必要な事項について,広報等に登載して行うものとする。
附 則
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年農委規則第2号)
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第5号)抄
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成28年農委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
別表(第7条関係)
写しの作成種類 | 費用の額 |
(1) 村が設置する電子複写機により作成する場合 | 写し1枚につき10円 |
(2) 複写委託契約により作成を委託する場合 | 写し1枚につき当該委託契約で定める額 |
(3) その他の方法により作成する場合 | 写し1枚につき当該作成に要する実費 |
写しの送付に要する費用の額 | 実費相当額 |