○松川村農村婦人の家設置及び管理に関する条例

昭和60年3月30日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,松川村農村婦人の家の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 農村漁村婦人等活動促進対策事業により,地域の婦人及び高齢者の研修・交流の場として農家生活の改善に必要な知識・技術の習得を行い,婦人等の資質の向上を図るため農村婦人の家を設置する。

(名称及び位置)

第3条 農村婦人の家の名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 松川村農村婦人の家

(2) 位置 松川村7,051番地181

(管理及び運営)

第4条 松川村農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)は,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 婦人の家の管理者は村長とし,管理及び運営に関する事務は,経済課の所管とする。

(使用の許可)

第5条 婦人の家又は附属設備を使用する者は,あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,また同様とする。

(使用の制限)

第6条 管理者は,婦人の家を使用する者が,次の各号の一に該当すると認めるときは,使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は備品を損傷し,若しくは損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他管理者において必要があると認めるとき。

(使用料)

第7条 婦人の家の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)からその使用方法の区分に従い,別表第1に定める使用料を徴収する。

2 使用料は,使用の許可と同時に徴収する。ただし,管理者が特別の事由があると認めるときは,これを後納させることができる。

3 農産加工については,別表第2に定める使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第8条 管理者は,特に必要と認めるときは前条の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納付された使用料は,還付しない。ただし,次の各号の一に該当する場合,その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災その他やむを得ない事由で使用できなかったとき。

(2) 使用者が使用の前日までに使用を取り消し,又は許可事項の変更を申し出たとき。

(3) 村の都合により,使用許可を取り消したとき。

(使用許可の取消し)

第10条 管理者は,次の各号の一に該当すると認めるときは,使用の許可を取り消し,又は使用を停止し,若しくは使用の条件を変更することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 条例又は規則に違反したとき。

(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(損害賠償)

第11条 使用者が故意又は過失により,婦人の家の施設,設備,器具等を破損した者に,その損害を賠償させることができる。

(管理の委託)

第12条 管理者は,婦人の家の効率的運用を図るため,管理を委託することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

附 則

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成元年条例第13号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成9年条例第26号)

この条例は,平成9年11月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第17号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第23号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第10号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

施設使用料

区分

9:00~12:30

12:30~17:00

17:00~21:30

共同学習室兼健康相談室

440円

550円

660円

農産物加工室兼調理実習室(農産物加工作業を除く場合)

440円

550円

660円

ホール

330円

440円

550円

備考

1 興行の場合は,村内者5割増,村外者20割増とする。

2 村外者は10割増とする。

3 暖房使用の場合は1時間当たり110円を加算するものとする。

別表第2(第7条関係)

農産物加工

区分

金額

ジュース加工

(ジュース)

1l当たり72円(王冠付)出来高払

ミソ加工(大豆加工)

(原料)1kg当たり44円

米加工

(原料)1kg当たり44円

麹発酵

1回当たり110円

豆腐加工

(原料)1kg当たり72円

真空包装加工

ビニール袋付 1枚当たり

大27円,中22円,小16円

攪拌機使用

1,100円

備考

その他の加工については,実態により定める。

松川村農村婦人の家設置及び管理に関する条例

昭和60年3月30日 条例第11号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和60年3月30日 条例第11号
昭和61年7月1日 条例第16号
平成元年3月31日 条例第13号
平成9年9月29日 条例第26号
平成18年2月23日 条例第17号
平成26年2月13日 条例第23号
令和元年6月20日 条例第10号