○松川村農村婦人の家管理規則

昭和60年3月30日

規則第7号

(施設等の管理)

第2条 松川村農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)の管理は,条例第4条の規定により管理者の指示に従い,経済課長がこれに当たるものとする。

2 婦人の家の管理業務について,管理者が必要と認めるときは,その一部を委託することができる。

(使用時間及び休日)

第3条 使用時間は,午前9時から午後9時30分までとする。ただし,管理者が特別の事由があると認めるときは,この限りでない。

2 休日は,年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)とする。ただし,管理者が特別の事由があると認めるときは,この限りでない。

3 使用時間とは,実際に使用するほか,その準備及び設備等を原状に復するために要する時間を含めたものとする。

(使用許可の申請)

第4条 婦人の家の施設及び附属器具等を使用する場合は,あらかじめ松川村農村婦人の家使用(変更)許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。なお,許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 婦人の家の敷地内に仮設物(造作)を設置しようとする者は,前項の使用許可申請書のほか松川村農村婦人の家仮設物(造作)設置許可申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(使用許可)

第5条 経済課長は,前条の許可をするときは,松川村農村婦人の家使用許可書を申請者に交付する。使用許可事項を変更したときも同様とする。

2 仮設物(造作)の設置を許可したときは,その許可書を交付する。

(使用料の減免)

第6条 管理者は,次の各号の一に該当する場合であって特に必要と認めるときは松川村農村婦人の家設置及び管理に関する条例(昭和60年松川村条例第11号)第7条に規定する使用料を減免することができる。

(1) 村が使用する場合

(2) 同条例第2条の目的で村内の各種団体が使用する場合

(3) その他管理者が認めた場合

2 前項第2号及び第3号に規定する者は,農産物加工及び暖房使用料は除く。

(使用取消しの手続)

第7条 婦人の家の使用を取り消そうとするものは,使用許可書を添えて,松川村農村婦人の家使用許可取消届(様式第3号)を提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第9条ただし書各号の一に該当するときは,松川村農村婦人の家使用取消通知書(様式第4号)により使用を取り消し,それぞれ次の各号の額を還付するものとする。

(1) 天災その他やむを得ない事由で使用できなかったときは,未使用時間につき全額

(2) 使用の前日までにその取消しを申し出たときは,その全額

(3) 使用の前日までに許可事項の変更を申し出たとき,管理者が相当の事由があると認めたときは,その変更につき減じた額

(4) 村の都合でやむなく使用許可を取り消したときは,その未使用時間につき全額

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は,次の事項を守らなければならない。

(1) 施設及び備品をき損しないこと。

(2) 備品を許可なくして外へ持ち出さないこと。

(3) 使用した施設,備品等は原状に復し,整理整頓及び清掃をしなければならない。

(4) 秩序を保持し,他の迷惑とならないようにしなければならない。

(5) その他婦人の家の運営に支障をきたすような行為をしてはならない。また,管理者の指示事項を守らなければならない。

(施設及び器具等のき損)

第10条 使用者は,婦人の家の施設及び器具をき損したときは,直ちに松川村農村婦人の家施設及び器具き損届(様式第5号)により届けなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

附 則

この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

附 則(平成元年規則第8号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第5号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

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松川村農村婦人の家管理規則

昭和60年3月30日 規則第7号

(平成18年4月1日施行)