○松川村農業構造改善事業推進協議会条例
昭和43年3月12日
条例第9号
(設置)
第1条 農業構造改善事業の実施を推進するため,松川村農業構造改善事業推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は,村長の諮問に応じ,次の事項について調査審議する。
(1) 事業の実施地区の選定に関する事項
(2) 年度別実施計画に関する事項
(3) その他事業の推進に関する重要な事項
(組織)
第3条 協議会は,委員22人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから村長が任命する。
(1) 農業委員会の代表者
(2) 大北農業協同組合,土地改良区等農業団体の代表者
(3) 農業者の代表者
(4) 農業関係の青年,婦人組織の代表者
(5) その他学識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き,委員が互選する。
2 会長は,会務を総理する。
3 会長に事故あるときは,あらかじめ会長の指名した委員が,その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は,会長が招集する。
2 協議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は出席委員の過半数で決定し,可否同数のときは会長の決するところによる。
(専門調査員)
第7条 協議会に専門の事項を調査する必要があるときは,専門調査員を置くことができる。
2 専門調査員は,学識経験者及び村職員のうちから村長が任命する。
(幹事)
第8条 協議会に必要があるときは,幹事若干名を置くことができる。
2 幹事は,職員のうちから村長が任命する。
3 幹事は,協議会の所掌事務について委員を補佐する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,村長が定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。