○松川村農業構造政策推進協議会規則
昭和60年3月30日
規則第5号
(設置)
第1条 松川村農業振興の総合的企画と農業行政施策の円滑な推進を図るため,松川村農業構造政策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は,次の各号に掲げる事項について調査,協議するものとする。
(1) 農業総合計画及び総合調査に関すること。
(2) 農業団体等の育成及び連絡調整に関すること。
(3) 農業振興地域整備基本計画の作成又は変更に関すること。
(4) 水田農業対策に関すること。
(5) 村づくり推進事業に関すること。
(6) 農業構造改善事業に関すること。
(7) 病害虫防除に関すること。
(8) 農村地域工業等導入に関すること。
(9) 地域米消費拡大事業に関すること。
(10) 農業経営改善計画の認定に関すること。
(11) その他農政に関すること。
(組織)
第3条 協議会は,委員12人以内をもって組織するが,その事業内容によって特に必要なときは,村長が定数を超えて委嘱することができる。
(1) 議会の議員 2人以内
(2) 農業委員会の委員 2人以内
(3) 農業協同組合の代表 2人以内
(4) 土地改良区の代表 2人
(5) 営農支援センター幹事会の代表 2人
(6) 知識経験を有する者 2人
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は協議会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し,会長事故あるときは,その職務を代行する。
(選任)
第5条 会長及び副会長は,委員の互選とする。
(任期)
第6条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員は,前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 協議会の会議は,村長の要請に基づき会長が招集し,議長となる。
2 協議会は,委員の過半数の出席で成立する。
3 協議会の議事は出席委員の過半数で決し,可否同数の時は議長の決するところによる。
(幹事)
第8条 協議会に幹事を置き,協議会の庶務を行う。
2 幹事は,村職員のうちから村長が任命する。
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員の報酬及び費用弁償については,別に定めるところによる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,村長が定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和62年規則第2号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成7年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成11年規則第9号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。