○松川村農業・農村男女共同参画推進委員会設置規程
平成12年6月14日
規程第4号
(設置)
第1条 農業・農村の担い手が,その持てる能力と役割を十分発揮し,評価され,意志決定に参画することのできる諸条件の整備を図るため,松川村男女共同参画推進委員会(以下「委員会」)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項について,協議するものとする。
(1) 女性農業者の地位向上に関すること。
(2) 農村女性プランの作成に関すること。
(3) その他目的達成に必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は,委員12人以内で組織し,知識経験者のうちから村長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は,委員会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長事故あるときは,その職務を代行する。
(選任)
第5条 会長及び副会長は,委員の互選とする。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とする。
(会議)
第7条 委員会は,会長が招集し,議長となる。
2 委員会は,委員の過半数の出席で成立とする。
(幹事)
第8条 委員会は,幹事を置き,委員会の庶務を行う。
2 幹事は,経済課職員をもってあてる。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この規程は,公布の日から施行する。