○松川村農業経営基盤強化資金利子助成事業要綱

平成7年6月16日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は,経営体育成総合融資制度基本要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達。)及び農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達。)に基づき,農林漁業金融公庫から農業経営基盤強化資金の融資を受けて,経営の規模拡大や効率化を図ろうとする認定農業者の借入金利負担を軽減するため,当該認定農業者に対して,予算の範囲内で補助金を交付することについて,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(対象経費及び助成金)

第2条 前条に規定する助成金の交付の対象となる経費及び助成金の額は,次の表のとおりとする。

対象経費

助成金額

農林漁業金融公庫から借り受けた農業経営基盤強化資金融資金額で,毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとの融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残額(遅滞額を除く。)のすべての和をその年の日数で除して得た金額とする。)に係る利子

左の融資平均残高に1.25%を乗じて得た額

(助成金の交付の申請)

第3条 規則第3条に規定する申請書は,次によるものとする。

(1) 農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 農業経営基盤強化資金利子助成金計算書(様式第2号)

2 前項の書類の提出部数は正副2部とし,提出期限は1月1日から6月30日までの期間に係るものにあっては7月10日,7月1日から12月31日までの期間に係るものにあっては1月10日とする。

(関係書類等の保存)

第4条 助成金の交付を受けた認定農業者は,補助事業等に係る関係書類,帳簿等を当該会計年度終了後5年間保存するものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

附 則

この要綱は,公布の日から施行する。

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松川村農業経営基盤強化資金利子助成事業要綱

平成7年6月16日 告示第3号

(平成7年6月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成7年6月16日 告示第3号