○松川村病害虫防除条例
昭和29年7月19日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は,主要農作物に病害虫又は有害動物による被害の発生があったとき,又はこれらの被害発生のおそれがあり,かつ,蔓延の予察が認められるときは,村内に耕作地を有する者に対し必要な指示をもって,防除の万全を期することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「主要農作物」とは,水稲,豆類,麦類,果樹,野菜,花卉,特用作物,雑穀等をいう。
2 この条例において「病害虫及び有害動物」とは,次のものをいう。
イモチ病,ウンカ類,カメムシ類,イネミズゾウムシ,赤カビ病,アブラムシ,紫斑病,褐斑病,果樹の病害虫,野鼠,アメリカシロヒトリ,その他農作物に重大な被害を与える害虫病菌動植物等
(計画の策定)
第3条 村内で農耕をする者(学術研究又は試験研究に関するものを除く。)は,村長の定める病害虫防除事業計画の実施を拒むことができない。ただし,村長が特別な事由があると認めるときはこの限りでない。
2 村長が前項の病害虫防除事業計画を定める場合には,次の事項について松川村農業委員会の意見を聞かなければならない。
(1) 防除しようとする作物,病害虫
(2) 防除の方法
(3) 防除の区域及び受益者の範囲
(4) 受益者負担の見通し
(5) その他村長があらかじめ検討しておく必要があると認められる事項
3 村長は,病害虫防除事業計画を定めたときは,速やかに防除区域内近接住民及び耕作関係者に周知しなければならない。
(受益者の負担)
第4条 防除に使用する薬剤費及び機具機材の使用料並びにその他経費は,受益者の負担とする。ただし,村の負担とする額は,別表のとおりとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和55年条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和56年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和60年条例第8号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第19号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業名 | 負担額 |
村の定める病害虫防除事業計画のうち水稲苗箱施薬及び水稲一斉防除 | 当該事業に要する経費のうち,国又は県から交付される補助金及び事務費を除いた金額の10/100以内 |