○松川村病害虫,有害動物防除機貸付要綱

昭和54年12月21日

告示第14号

(趣旨)

第1 この要綱は,村に発生する病害虫及び有害動物の防除に必要な防除機具を必要に応じ,行政区,個人及び農業関係の機関等に当該防除機を無償で貸し付けることについて必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象事業)

第2 防除機具の貸付対象事業は,次のとおりとする。

(1) 緑化,樹木等に寄生するアメリカシロヒトリ等の防除

(2) その他村長が必要と認めた防除

(使用計画)

第3 借受者は,防除機具を借り受けようとするときは,防除班等を設けて計画的に防除を実施しなければならない。

2 防除機具の貸付けは,原則として防除班組織を単位とする。ただし,特別の事由のある者については,この限りでない。

(申請の手続)

第4 防除機具を借り受けようとする者は,病害虫,有害動物防除機具借受申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(貸付けの決定)

第5 前第4の申請があったときは,当該申請の内容を審査し,貸付けすべきものと決定したときは,病害虫,有害動物防除機具貸付承認通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(借受者の義務)

第6 借受者は,次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 指定した地域以外において借り受けた防除機具を使用してはならないこと。ただし,村が承認した場合は,この限りでない。

(2) 防除機具の使用及び保管については,村の指示に従い細心の注意をもってすること。

(3) 防除機具を転貸しないこと。

(4) 借受者は,借り受けた防除機具を返納するときは,村に備え付ける使用簿へ防除結果の記録をするものとする。

(防除機具の滅失,き損等)

第7 借受者は,借り受けた防除機具を滅失し,又はき損したときは,遅滞なく,病害虫,有害動物防除機具滅失(き損)(様式第3号)を提出し,かつ,これを補てんし,又は修理するものとする。

2 前項の規定による補てん又は修理に要する費用は,借受者の負担とする。

(経費の負担)

第8 防除機具の使用に当たって,必要な燃料は,借受者の負担とするものとする。

附 則

この要綱は,告示のあったときから施行する。

附 則(平成5年告示第1号)

この要綱は,公布の日から施行する。

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松川村病害虫,有害動物防除機貸付要綱

昭和54年12月21日 告示第14号

(平成5年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和54年12月21日 告示第14号
平成5年3月29日 告示第1号