○松川村農地流動化助成金交付要綱

平成13年3月9日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は,農用地の流動化を促進し農用地の有効利用と中核的担い手農家育成を図るため,賃借権の設定を行った者及び賃借権の設定を受けた者に対し,農地流動化助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付対象者)

第2条 助成金の交付対象となる者は,村内に居住しかつ次の基準に適合する者に対して,第3条の規定に掲げる農用地流動化方策により賃借権の設定を行ったもの及び当該賃借権の設定を受けた者とする。

(1) 賃借権の設定を受けた者が,農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定による認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)であること

(2) 経営所得安定対策に参画し,生産調整を実施している者

(助成金交付対象農用地流動化方策)

第3条 助成金の交付対象となる農用地流動化方策は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業(以下「促進事業」という。)による賃借権の設定

(2) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項の規定に基づく農業委員会のあっせんによる賃借権の設定

(3) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項の規定による賃借権の設定

(助成金の額)

第4条 助成金の額は,賃借権の設定期間に応じ,助成金の交付対象となる賃借権に係る農用地の一筆ごとの面積(10平方メートル未満切捨)に10アール当たり単価を乗じて得た金額の合計額とする。

(単位:円)

賃借期間

設定を行った者

設定を受けた者

3年以上6年未満

5,000

10,000

6年以上10年未満

10,000

20,000

10年以上

20,000

40,000

※端数月は切り捨てとし,再設定の場合は半額とする。

2 助成金は,賃借権を設定した初年度に交付する。

3 農地保有合理化法人には交付しない。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,助成金の交付対象となる賃借権の設定をした日の属する年の12月31日までに,松川村農地流動化助成金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第6条 村長は,第5条の規定による申請書の提出があったときは,当該申請書の審査により,助成金交付の可否を決定し,その旨を申請者に通知(様式第2号)するものとする。

(助成金の交付請求)

第7条 助成金の交付請求は,松川村農地流動化助成金交付請求書(様式第3号)によるものとする。

(助成金の返還)

第8条 助成金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは,助成金の全部又は一部を返還しなければならない。ただし,災害による農地の崩壊,公共用地に供するための買収及び関係権利者の責めによらない理由により,その契約を解除するに至った場合はこの限りではない。

(1) 賃借権設定の存続期間満了前にその契約を解除するに至った場合

(2) 賃借権設定の存続期間満了前に賃借権の設定を受けた者が認定農業者の資格を有しなくなった場合

(3) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた場合

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。

附 則

この要綱は,平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成19年要綱第12号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

附 則(平成22年要綱第1号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年要綱第6号)

この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成25年要綱第10号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

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松川村農地流動化助成金交付要綱

平成13年3月9日 要綱第5号

(平成25年5月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成13年3月9日 要綱第5号
平成19年6月11日 要綱第12号
平成22年4月1日 要綱第1号
平成23年4月1日 要綱第6号
平成25年5月8日 要綱第10号
令和4年3月8日 要綱第9号