○松川村林業振興協議会規則

昭和59年10月29日

規則第8号

(設置)

第1条 松川村林業振興の総合的企画と林業行政施策の円滑な推進を図るため松川村林業振興協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は,次の各号に掲げる事項について調査,協議するものとする。

(1) 林業総合計画及び総合調査に関すること。

(2) 林業団体の育成及び連絡協調に関すること。

(3) 林業振興地域育成対策事業等に関すること。

(4) 林業構造改善事業等に関すること。

(5) 森林整備計画に関すること。

(6) その他林政に関すること。

(組織)

第3条 協議会は,委員7人以内をもって組織する。

(1) 議会議員の代表者

(2) 大北森林組合の代表者

(3) 大北農業協同組合松川支所の代表者

(4) 林業経営者の代表者

(5) 中信森林管理署の代表者

(6) 林業改良指導員

(7) 学識経験者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は協議会を代表し,会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し,会長事故あるときは,その職務を代行する。

(選任)

第5条 会長,副会長は委員の互選とする。

(任期)

第6条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 協議会の会議は,会長が招集し,議長となる。

2 会議は,委員の過半数の出席で成立する。

3 会議の議事は出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(幹事)

第8条 協議会に幹事を置き,協議会の庶務を行う。

2 幹事は,経済課職員のうちから会長が任命する。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償については,別に定めるところによる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,村長が定める。

附 則

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成8年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成11年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成12年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

松川村林業振興協議会規則

昭和59年10月29日 規則第8号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
昭和59年10月29日 規則第8号
平成8年3月29日 規則第9号
平成11年3月18日 規則第10号
平成12年3月31日 規則第21号