○村有林管理規則

昭和38年6月13日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,松川村村有林(以下「村有林」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理委員)

第2条 村有林を管理するため,村有林管理委員(以下「委員」という。)を設置する。

2 委員は,5人以内とし,学識経験を有するもののうちから村長が委嘱する。

3 委員の任期は,4年とする。

(委員の職務)

第3条 委員は,村長又はその委任を受けた者の監督を受けて次に掲げる事項を司る。

(1) 村有林の資材及び林野火災の防止のための村有林内の巡視

(2) 林木の保護撫育,造林の現地監督

(3) 村有林地内の森林土木事業の現地監督

(4) 林産物の処分の立会い

(監理日誌)

第4条 委員は,村長の定める村有林監理日誌を記載しておかなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償は特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年松川村条例第5号)によって支給する。

附 則

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 従前の松川村有林管理規程(昭和6年松川村規則第1号)は,廃止する。

附 則(昭和45年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(昭和50年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

村有林管理規則

昭和38年6月13日 規則第17号

(昭和50年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
昭和38年6月13日 規則第17号
昭和45年1月31日 規則第17号
昭和50年3月31日 規則第3号