○松川村商工業振興条例
平成8年3月29日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は,商工業に従事する者の福祉の向上と雇用の安定を図るとともに,企業誘致及び既存企業の振興を促進し,もって商工業の振興と地域経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)第2章の規定により設立された松川村商工会をいう。
(2) 中小企業団体等 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条の規定により設立された団体及び村長が特に認める団体をいう。
(3) 中小企業者 村内に工場,店舗又は事務所(以下「事業所」という。)を有し資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人をいう。
(4) 小規模企業者 村内に事業所を有し,常時使用する従業員の数が20人(商業,サービス業にあっては5人)以下の会社及び個人をいう。
(5) 投下固定資産総額 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条の規定による家屋(住屋を除く。)及び償却資産の取得価格の合計額をいう。ただし,財務省令で定める法定耐用年数3年以下の償却資産は除く。
(6) 新設 村内に事業所を有しない者が村内に新たに事業所を設置すること,又は村内に事業所を有する者が既設の事業所と異なる業種の事業所を村内に設置することをいう。
(7) 移設 村内に事業所を有する者が当該事業所の全部を村内に移転することをいう。
(8) 増設 村内に事業所を有する者が同一業種の事業所を村内に設置すること,又は既設の事業所の敷地内若しくはこれに隣接して既設の事業所を拡充すること。
(1) 商工業振興対策事業
(2) 商工業指導事業
(3) 商工業労務対策事業
(4) 商工業振興資金融資あっせん事業
(5) その他商工業の振興に必要な事業
2 前項に掲げる事業の内容,補助率等は,別に定める。
(便宜供与)
第4条 村長は,商工業振興上必要があると認めるときは,中小企業者の施設の新設・移設・増設に対し,次の各号に掲げる事項について便宜を供与することができる。
(1) 資金の融資あっせんに関する事項
(2) 用地のあっせんに関する事項
(3) 労働力の確保に関する事項
(4) その他必要と認める事項
(指導助言)
第5条 村長は,中小企業者及び中小企業団体等が経営の合理化,近代化等を図るため指導助言を求めたときは,これらを行うものとする。
(補助金又は助成金の交付申請等)
第6条 この条例に定める補助金又は助成金を受けようとする者は,別に定める関係書類を村長に提出しなければならない。ただし,別に定めのあるものの他は,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号)によるものとする。
(1) 偽りその他不正な行為により補助金又は助成金の交付を受けたとき。
(2) 補助金又は助成金の対象となった事業の全部又は一部を中止したとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(届出の義務)
第8条 この条例に定める補助金又は助成金を受けた者が,事業を廃止し,又は休止したときは,20日以内に村長に届け出なければならない。
(審議会)
第9条 商工業の振興に関する重要な事項について,村長の諮問に応じ審議をするため,松川村商工業振興審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は,委員10人以内で組織する。
3 委員は,次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 村議会議員
(2) 商工業者代表
(3) 消費者代表
(4) 知識経験者
4 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 その職にあるため委員となった者の任期は,その在任期間とする。
6 審議会に会長及び副会長を置き,委員が互選する。
7 前項に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第45号)
この条例は,平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成18年条例第20号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。